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医療用品購入と傷害保険の支払い

お世話になります。 頸椎捻挫のため病院で着けてもらった頸椎固定用シーネが破損(不良品!?)してしまったので、別のシーネを購入(診察無し)しに病院へ行きました。 この場合、傷害保険の通院1日としてカウントされ、通院日額の支払い(シーネ代の請求ではない)を受けることは可能なのでしょうか? 宜しくお願い致します。

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

通院日数とは、医者に通った日数ではなく、医者が治療した日数になります。 医者が治療したと言う事で無ければ、治療ではありませんので日数には含まれません。 医者がついでに診察を行ったとすれば通院日数に加算されます。 全ては病院が発行する治療記録に従われます。

signature7
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 一昨日、回答をいただいてから直ぐにお礼をしようと何度もアクセスしたのですが、混雑中でお礼の書き込みができませんでした。 大変分かり易い回答ありがとうございました。

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