• 締切済み

総報酬月額相当額算定基準月以降に退職した場合の計算

在職老齢厚生年金の受給申請をしようとする場合、年金月額と総報酬月額相当額の総額が28万円を超えると、年金は減額(支給停止)されますという事は理解できますが、仮に会社を本年8月で退職(確定)した場合その後の所得は年金だけとなります。 この場合でも年金の減額(支給停止)は、前年の4~6月の平均給与(賞与無し)、若しくは本年の4~6月の平均給与(賞与無し)を総報酬月額相当額とみなされ計算されるのですか? 因みに昨年9月に受給資格を得ましたが在職中でもあるので受給申請をしておりません。 退職後9月より受給すべく申請をしようと思いますが、受給しなかった期間(昨年9月~)の年金はどのようになるのでしょうか?

みんなの回答

  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.2

前年に賞与の支給が一切無いという前提で回答します。 おおざっぱにいえば、毎年8月までは基本的に前年の4~6月の給与の平均、すなわち標準報酬月額です。9月以降はその年の4~6月の給与平均になります。もちろん年の途中で月額変更があれば、変更後の標準報酬月額+年金月額が28万円を超えれば、超えた額の1/2が減額されます。  次に8月末日で退職した場合、厚生年金を資格喪失した月の翌月から年金が満額支給になりますので、9月1日が資格喪失日となり満額支給となるのは10月分からつまり、通常でいえば12月に振り込まれる分からです。仮に8月30日退職であれば、31日が喪失日になりますから、満額支給は9月分からとなり、1月早まります。  なお、在職中に減額あるいは支給停止された分は後でさかのぼって受給することはできません。 なぜなら、在職老齢年金の調整は、給与が出るなら国で年金を出す必要はないから、つまり年金は働かなくなった人間に対し給与の代わりに支給するものである、という考え方に基づいているからです。  年金を満額もらいたいなら、厚生年金に加入義務の無い程度の短時間労働に切り替えるか、あるいは退職するかです。

sobang
質問者

お礼

特に資格喪失日のことは全く知りませんでしたので大変参考になりました。。有り難うございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

>仮に会社を本年8月で退職(確定)した場合その後の所得は年金だけとなります。 在職老齢年金は在職中の調整です、退職されたら調整はありません。 おそらく、60歳くらいのかたですかね? たとえば60歳から特別支給出る人ならば、61とか62で辞めてから請求しても、在職中の分は在職老齢年金で調整(減額)されて計算したものをまとめてもらえるだけで、得はありません。つまり、後回しにする意味はありません。 また在職老齢厚生年金の総報酬月額相当額は平均給与ではありません。

sobang
質問者

お礼

実のところ損得のことも少し考えておりましたことを恥じんでおります。大変有り難うございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 厚生年金 賞与額 150万円 総報酬月額相当額

    在職老齢年金の説明パンフの中に、「厚生年金保険では支給ごとに150万円を超える額の標準賞与額はすべて150万円とします」とあるのですが、1回に150万円以上の賞与を支給された場合、総報酬月額相当額には賞与分として125,000円以上プラスされないということですか?

  • 総報酬月額相当額

    厚生年金でいう総報酬月額相当額の上限額は何円でしょうか。 (注)「総報酬月額相当額の一番高い人は何円でしょうか」という意味の質問です。

  • 標準報酬月額と総支給額の差

    標準報酬月額と総支給額の差が毎月10万以上あります。 標準報酬月額は4月~6月の平均を3で割った額と調べましたが、それ以外の計算方法はあるのでしょうか? 実際の標準報酬月額は65万と指定され、毎月の総支給額の平均は交通費込みで 50万です。 他に会社から貰っているのは賞与のみですが、賞与も12で割って毎月に加算するのでしょうか? また 厚生年金学も毎月約6万支払っています。 勤務形態が同じで、同じ労働組合に加入している他社同業者と比べても2万は多く払っています。 皆さん教えて下さい。宜しくおねがいします。

  • 厚生年金の在職老齢年金での標準報酬月額は前年度?

    在職老齢年金の支給額(60歳以上65歳未満)の計算で 標準報酬月額+(その月以前1年間の賞与額÷12)を総報酬月額相当額となっていますが、この標準報酬月額は給与明細に書かれている(前年度)ものでしょうか? 59才時の標準報酬月額ならば結構高くなってしまい、総報酬月額相当額が上がり受給者に不利ですが、ご存じの方 教えていただけないでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 標準報酬月額と4月、5月、6月の残業手当

    毎年4月、5月、6月の残業手当が他の月と比べて突出して多く、4~6月の給与等を基に決定される標準報酬月額も多くなり、社会保険料がその分多くなると思うのですが、年平均の月額給与等に近くなるように、どこかで調整されないのでしょうか。 厚生年金保険料(=厚生年金掛け金?でいいのでしょうか?)は年金受給額として反映されてくると思っていますが、健康保険料は掛け金が多いからと言ってメリットはないですよね? かなり不公平感があるのですが何故年平均ではなく4-6月平均になっているのでしょうか。このシステムを是正してもらうにはどうするのが一番効果的でしょうか?(国会議員に頼むしかない?)

  • 在職老齢年金のカット

    あちこちを調べて矛盾する記述があり、困っています。 (1)賃金が60歳時と比べ、75%以上の場合、高年齢雇用継続基本給付金の支給はないので、在職老齢年金のカットもない。 (2)平成15年度からの総報酬制の実施により、平成16年4月から、60歳以後の在職者に対する老齢厚生年金の支給停止額は、賞与を含めた総報酬月額相当額(賞与込みの月額平均)と年金額で計算します。 質問(1) 上記の(1)は、現時点では誤りですか、それとも正しいですか。 質問(2) 上記(2)の計算式を教えてください。

  • 総報酬月額相当額の賞与部分の端数

    総報酬月額相当額の賞与部分は、過去1年間の標準賞与額(これは千円未満切捨てと承知しています)の合計を12で除したものらしいですが、端数はどこまで計算するのでしょうか?。 例えば、過去1年の標準賞与額の合計が110万円の場合、総報酬月額相当額に加算される賞与部分の金額は、いくらになるのでしょうか。 割り算結果を生で表示すると91,66666・・・円ですが。

  • 標準報酬月額の算定について

    社会保険料の標準報酬月額は5月から7月までの平均報酬額をその年の10月1日から適用ですが次のようなケースの場合どのように処理するのでしょうか。9月1日から30日までの1ヶ月間だけ報酬が大幅に下がり9月末日で退職した場合標準報酬月額の随時改定を申請することが出来るでしょうか。またその場合の標準報酬月額の算定方法はどうするのでしょうか教えてください。

  • 年金計算の報酬月額とは

    年金を支給する時に計算される平均標準月額とは、給与明細の基本給なのか、税金を抜かした総支給額をいうのか教えてください。

  • 報酬月額の計算は間違えではないのでしょうか?

    報酬月額の計算は間違えではないのでしょうか? 去年の1月頃に体調不良で、現在病気療養中で傷病手当を頂いております。 1月から3月までは月5日くらいの欠勤があったのですが会社の好意で、職能給を抜いた基本給が支給されていました。 4月に月の半分くらい欠勤してしまい病院でうつ病との診断をうけました。 完治に時間がかかりそうだということになり、4月までは基本給の支給で5月からは時給に切り替わることになりました。 5月に傷病手当というものがあると教えてもらったので5月分から手続きをしました。 最近気づいたのですが、去年の9月までは以前の月給26万円(基本給19万+職能給7万)での報酬月額で手当てが支給されていたのですが、10月以降の金額が減額になっていました。 色々調べたところ、去年の4月、5月、6月の3ヶ月間、実際は全て出勤日数が7~10日だったのですが4月の出勤日数が18日で申請されており9月より報酬月額が26万から19万へ変わっていたということがわかりました。 会社の方からは報酬月額は26万といわれていましたので、間違えているのではないでしょうかと問い合わせたところ、全て行政書士へ任せていてわからないと言われました。行政書士の方へ問い合わせたら会社からは4月の出勤日数は18日で申請されいるから間違えはないと言われました。 実際の出勤日数は8日で会社に記録も残っていますが、この場合はどうなるのでしょうか? 報酬月額が間違っていた場合、どういう手続きをいたらいいのでしょうか? また、報酬月額の違いによる傷病手当金の差額は貰えるのでしょうか?