総報酬月額相当額算定基準月以降に退職した場合の計算

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総報酬月額相当額算定基準月以降に退職した場合の計算

在職老齢厚生年金の受給申請をしようとする場合、年金月額と総報酬月額相当額の総額が28万円を超えると、年金は減額(支給停止)されますという事は理解できますが、仮に会社を本年8月で退職(確定)した場合その後の所得は年金だけとなります。
この場合でも年金の減額(支給停止)は、前年の4~6月の平均給与(賞与無し)、若しくは本年の4~6月の平均給与(賞与無し)を総報酬月額相当額とみなされ計算されるのですか?
因みに昨年9月に受給資格を得ましたが在職中でもあるので受給申請をしておりません。
退職後9月より受給すべく申請をしようと思いますが、受給しなかった期間(昨年9月~)の年金はどのようになるのでしょうか?

投稿日時 - 2009-03-12 13:12:34

QNo.4790241

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回答(2件中 1~2件目)

ANo.2

前年に賞与の支給が一切無いという前提で回答します。
おおざっぱにいえば、毎年8月までは基本的に前年の4~6月の給与の平均、すなわち標準報酬月額です。9月以降はその年の4~6月の給与平均になります。もちろん年の途中で月額変更があれば、変更後の標準報酬月額+年金月額が28万円を超えれば、超えた額の1/2が減額されます。
 次に8月末日で退職した場合、厚生年金を資格喪失した月の翌月から年金が満額支給になりますので、9月1日が資格喪失日となり満額支給となるのは10月分からつまり、通常でいえば12月に振り込まれる分からです。仮に8月30日退職であれば、31日が喪失日になりますから、満額支給は9月分からとなり、1月早まります。
 なお、在職中に減額あるいは支給停止された分は後でさかのぼって受給することはできません。
なぜなら、在職老齢年金の調整は、給与が出るなら国で年金を出す必要はないから、つまり年金は働かなくなった人間に対し給与の代わりに支給するものである、という考え方に基づいているからです。
 年金を満額もらいたいなら、厚生年金に加入義務の無い程度の短時間労働に切り替えるか、あるいは退職するかです。

投稿日時 - 2009-03-12 23:36:20

お礼

特に資格喪失日のことは全く知りませんでしたので大変参考になりました。。有り難うございました。

投稿日時 - 2009-03-16 10:22:25

ANo.1

>仮に会社を本年8月で退職(確定)した場合その後の所得は年金だけとなります。
在職老齢年金は在職中の調整です、退職されたら調整はありません。

おそらく、60歳くらいのかたですかね?
たとえば60歳から特別支給出る人ならば、61とか62で辞めてから請求しても、在職中の分は在職老齢年金で調整(減額)されて計算したものをまとめてもらえるだけで、得はありません。つまり、後回しにする意味はありません。

また在職老齢厚生年金の総報酬月額相当額は平均給与ではありません。

投稿日時 - 2009-03-12 15:21:28

お礼

実のところ損得のことも少し考えておりましたことを恥じんでおります。大変有り難うございました。

投稿日時 - 2009-03-16 10:39:32

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