• 締切済み

経営者の確定申告と青色申告について

いつも勉強させていただいております。 私は昨年20年4月より法人にて会社を経営しております。 3月決算です。青色申告の届も出しております。 法人より報酬を得ていることとは別に 他2社より給与所得もあり確定申告をする必要があります。 個人事業主ですと12月締めで貸借対照表、損益計算書を 青色申告として同時提出をすると思います。 そこで質問なのですが 3月決算のわが社の場合 貸借対照表、損益計算書を提出する必要があるのでしょうか? 青色65万控除を受けるためには必要なのですよね? 知識なくお恥ずかしいのですが 教えて頂きたく何卒よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

会社が申告するのは法人税の確定申告、個人が申告するのは所得税の確定申告です。65万円控除は所得税法の規定であり、個人の事業所得や不動産所得などについて適用されるものです。 質問が会社の申告のことか個人の申告のことかが不明瞭ですが、会社(法人税)のことなら65万円控除の制度はありませんし、個人(所得税)のことなら給与所得は青色申告の対象ではありません。 会社には決算の際に会社法の規定によって企業会計制度にのっとった決算書を作成し、法人税の申告書に添付する義務がありますが、経営者個人の所得税の申告には会社の決算書は関係ありません。

sa-_-to
質問者

補足

お答いただきありがとうございました。 私個人の申告の件での質問でした。 不明瞭で申し訳ございません。 ということは 今回確定申告を提出するうえでは 私自身の法人からの報酬と 他2社からの給与所得をとりまとめて申告提出すればよく 65万円控除は一切関係ないということですよね。 上記で誤りはございませんでしょうか? 度々お手数おかけいたします。

  • fusajii
  • ベストアンサー率51% (240/467)
回答No.1

3月決算法人に関するご質問と解釈してよろしいんですね。 青色申告法人ですと 決算書は 1.貸借対照表 2.損益計算書 3.株式資本等変動計算書 4.注記 が必要になります。 また申告書は個人と異なり 複雑かつ添付書類も多いです。 したがって専門家に任せるのが一般的です。 なお、3月末決算の場合 原則、申告書の提出期限は5月末日です。

sa-_-to
質問者

補足

お答ありがとうございます。 大変感謝しております。 私の質問が不明確で申し訳ないのですが 3月16日までに提出する個人確定申告についての質問でした。 お手数おかけいたしました。 個人事業主ではないため 個人確定申告では65万円控除は関係ないということでよろしいのですよね。 3社分の源泉徴収票や保険控除証明書などを 添付し提出するまでということで問題ないのですね。 アドバイス頂いたとおり 3月末決算については専門家に依頼しようと思います。 お忙しい中、ありがとうございます。

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