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事故物件マンションの賃貸借契約について

こんにちは 現在、空室となっている賃貸マンションの一室があります。 その部屋は、前住人の友人が、部屋のベランダから飛び降りて、1階の共有部分で亡くなったそうです。 この場合、この部屋の賃貸借契約を結ぶ際は、契約書もしくは重説上で、何らかの形でその事実を伝えなければならないのでしょうか? 例えば、飛び降りたのは確かにその部屋のベランダからですが、実際に亡くなったのは下の共用部分です。こういう場合、自殺の現場は、その部屋と捉えなければならないのか?とも取れます。 どうぞ宜しくお願い致します。

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noname#184449
noname#184449
回答No.2

元業者営業です 以前、宅建協会へ事故物件の賃貸募集・契約について見解を聞きに行きました。(東京都) その時の宅建協会としての見解です。 ●事故のあった当該物件は10年の告知義務あり ●当該物件でなくても同フロアなら告知したほうが「好ましい」 でした。 一番目の「当該物件」については当然ですが、問題は二番目の「当該物件でなくても同フロアなら・・・」です。 つまり、「義務ではないが重説に記載、説明した方が好ましい」=「告知しないで万が一トラブルになれば責任を免れる事は難しい(平たく言えば「裁判で勝てない」)」という解釈だそうです。 この手の問題ははっきりとした区分けがある訳でなく、社会通念上嫌悪される要因がある場合には「知らぬ存ぜぬ」は業者としては認められないという事でした。 この見解に照らすとご質問のケースも「義務ではないが重説に記載、説明した方が好ましい」という事に該当するのではないでしょうか。 勿論、東京都の宅建協会の見解ですから、もしかしたら他の地域では違うかも?分かりませんが。 万が一をお考えなら重説で謳った方が無難です。 ご参考まで。

adelaide
質問者

お礼

ma_hさん、ご回答をありがとうございました。 亡くなった方は、その部屋で亡くなった訳ではなく、また「自殺」というのも、警察の見解である為、せめて「転落事故」扱いにならないものかとも考えたりして居りました。 でも、会社の信用にかかわるので、やはり無難な線を選んだほうが良いのかもしれません。

その他の回答 (1)

  • URD
  • ベストアンサー率21% (1105/5238)
回答No.1

Q 何らかの形でその事実を伝えなければならないのでしょうか? A はい。 Q こういう場合、自殺の現場は、その部屋と捉えなければならないのか? A 社会通念上は、そういうことになります。

adelaide
質問者

お礼

URDさん、アドバイスをありがとうございました。

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