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自己破産免責確定後費用を借りてましたがそれも対象になりますか?

父が金融業を営んでおりますが最近自己破産で免責確定通知がよく裁判所から来るようになりました。不況ということであきらめが早い父でしたが1ヶ月前になります。親戚で破産手続き費用がないということで弁護士費用として40万貸しました。その際約束で手続き中もきちんと返済の約束してもらいましたが催促すると弁護士から警告されるは破産確定後は返済の意思がないとわかりかなりショックを受けております。今まで弁護士から手続き通知が来たら何もせず諦めてたのですが今回ばかりはどうにかならないものでょうか?よろしくお願いします

みんなの回答

  • a_tomo
  • ベストアンサー率47% (123/257)
回答No.2

 本当にお父様は金融業なのですか?  破産の費用を貸してくれ=お金ください、です。黙って借りれば詐欺ですが、そう断っている以上、詐欺ではありません。破産する=返済できませんだからです。返さないけど貸してと言われ、貸しちゃったと言うこと。  裁判所で免責されるのは、裁判所に届け出た債務のみです。裁判所に届け出た債務の債権者には、破産決定と免責の際、裁判所から通知が来ます。その通知をもらっていればアウトです。その通知をもらってないなら、裁判所が免責を出した債務に入っておらず、請求権はあり、弁護士の言うことが不当です。(まぁ、債権者の住所氏名不詳で出している場合は通知は来ませんが、親族ならそんなことはないでしょう。)  免責後に債務者が任意で返済するのは可能です。ですが、請求権は失っているので、請求は出来ず、相手が自発的に返すことだけが可能です。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>回ばかりはどうにかならないものでょうか? 残念ですが、どうにもなりません。 「免責=合法的な借金踏倒し」ですから、裁判所の免責決定前の借金は貸倒償却ですね。 ただ、親族が「自己破産申請時点の借金明細に、その費用を記載していない」場合は多少可能性があります。 しかし、その親族は「確信犯」だと思いますから、もともと返済の意志はなかったのでしよう。

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