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郵便局員の間違いなのに金返せと困っています

 ある時郵便通帳の残高を調べたら、なんか残高が増えている気がして郵便局に調べてもらいましたが、私のものに間違いないと言われ自分の勘違いかなと思っていました。しかしもう一度違う郵便局に調べてもらいましたがやはり私のものに違いないですと言われました。時間は経過し旅行やショッピングに貯金を使いました。するとある日郵貯銀行より間違えて弟の郵便貯金を私の通帳に移管したとのこと。全額返せといわれています。同じ家族間とはいえ、間違えたのは郵便局側のほうです。2回も確認していますし、私の通帳にそんなお金が入ってなかったら使わなくてもすんだはずです。金額は50万ほどです。法律的にはどうなのでしょうか。何かよいアドバイス、訴える機関がありましたら教えてください。私もある程度は返すつもりでいます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

完全に落ち度は局にあると見えます。 幾度と貯金額の確認を入れたにも関わらず、 局は間違った返答をしてしまってるわけで、 質問者様の落ち度は無いでしょう。 質問者様の物と、当の局に何度も返答されれば そう思い込みますし、こんなあり得ない間違いがあると疑う余地もない事象です。 弟様の貯金額は、謝罪と共に郵便局側が弁償するのが筋ではないでしょうか。 身内同士の事だったと、局は軽く受けてるように見受けられるのにも憤りを感じます。 これは局の大きな問題、失態です。 他人間で同じ間違いがあれば、間違われた相手に使った金返せでは済まないと思います。

rf3501
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。段々と詳しいことを記入しているので賛同していただけているのだと思います。本日も改めて郵貯銀行のほうへこちら側の意見を伝えましたのでその返答を待っている状態です。これも去年の7月23日を最後になしのつぶてだったんですよ。

その他の回答 (5)

  • kappa8555
  • ベストアンサー率66% (26/39)
回答No.6

 郵便局側の、それも度重なるミスの結果なので、返せといわれて、はいそうですかという気持ちになれないというのは、心情としてわからないではありません。しかし、返さなくてもいいはずというあなたの主張が通る可能性は、あまり大きくないと思います。銀行の損失のもとにあなたに利得が生じているので、返してくださいということです。不当利得といい、そこでは、あなたに落ち度がなく、むしろ銀行に落ち度があったということは、重要ではありません。簡単にいえば、その50万円は本来あなたのお金ではないでしょ、というだけのことなのです。  ただし、あなたが善意であって、なおかつ、得た利得が残っていないという場合は、そうした場合にまで全部返せというのは酷なので、残っている分だけ返せばいい(全然残っていなければまったく返さなくてもいい)ということになっています(民法703条)。ここでいう善意とは、悪気がなかったという意味ではなく、自分のお金でないということを知らなかったということです。投稿の文面からすると、知らなかったということのようですが、他の方からの回答にもありましたように、本当に気づかなかったのでしょうか。疑うわけでは決してありませんが、かりに裁判になったとして、裁判官を納得させることができそうですか。  それから、得た利得が残っていないという要件についても、旅行やショッピングに使っちゃったということですが、その領収証なりを示せれば、利得が残っていないということに即なるわけではありません。今回の50万円がなかったとしても、どちみちしていたはずのショッピング等であるならば、その分、自分の財布からの出費を免れていますので、利得は残っていると判断されることになります。投稿文には今回の50万円がなかったなら、そんなショッピング等はしなかったとありますが、この利得の現存性いかんについても、裁判になれば、あなたが裁判官を納得させなければなりません。  というわけで、以上2点のいずれについても、人が納得する合理的な説明ができれば返さなくてもいいということになりますが、どうでしょうか。可能性がないとはいいませんが、あくまで自分の印象ですが、ちょっと厳しいかなという気がします。  なお、現実対応としては、お住まいの市によっては、月一ぐらいで弁護士による無料の法律相談をしていることがあります。損傷しているとのことですが、お手元の通帳など関係資料をご持参のうえ、相談されてみるといいかと思います。

rf3501
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。まずはもちろん善意で使ったということです。そうでなければ2回も確かめることもありません。間違いなくあなたのですよといわれ確信を得たのですから。そして最初に書いてあるようにある程度は返すつもりでいます。ある程度の腹づもりはここでは明らかにしたくありません。 ところで本日請求のあった郵貯銀行の監査かに連絡を取りましたが、担当者はまったくの逃げ腰で上司に替わるよう要求しましたが、そちらも逃げ腰みたいで電話にも出てもらえませんでした。話し合いのテーブルにつくよう要求しているのに訳がわかりません。本当に返してもらいたいのかと思うほどです。またこれで当分の間連絡はないのでしょうかね。相変わらず公務員体質で民間になった言動はありません。

回答No.4

どうしても、不審な移管と思われるならば、弟さんに窓口に出向いていただき、該当の口座の取引状況の確認をとられてみてはいかがでしょうか?(未成年者でいらっしゃるようなので、親権者のかたでも請求いただけると思いますが。)取引に係る書類の写しの閲覧請求かできるはずです。誰が、再発行の手続きを行ったか、筆跡など確認ができると思いますよ。(合わせて、その当時の取扱局や、取扱者が誰であったかなどが、わかる筈)まあ、再発行の際に、間違って移管が生じる様なシステムではない筈です。法的に間違いが生じていたとしても、最終的には、不審なお金であるにもかかわらず、使ってしまったという点においてかなり不利かと存じます。まずは、きちんとお金の流れを遡って確認なさってみてください。

rf3501
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。誰が再発行の手続きを行ったかはわかっています。今は先方もミスを認めています。しかしどうしてこうなったかの回答がありません。当方としては2回も確認をして間違いなく私のものといわれているので全額返金せよというのが納得がいかないのです。

回答No.3

通帳の残高が増えていた原因が、郵便局のミス(これも、どういう内容のミスなのか判断しかねるのですが)であれ、弟さんからの送金(移管)である表示がお通帳にありませんでしたか?使ってもいいお金かどうか判断できなかったのでしょうか?また、郵便局では、他の記入機関と違い、勝手には貯金の移し替えはできません。お客様からの請求により送金などの扱いを行うはずです。(その時は必ず、印鑑や、公的な証明書類など求められます。)記帳の内容をもう少し注意深く確認されれば、うっかり使い込みされることもなく、済んだのではないのでしょうか?身に覚えのないお金なら、なおのこと注意深くあるべきでしょう。

rf3501
質問者

お礼

回答ありがとうございます。通帳を水溜りに落とし印字が見えにくくなり再発行してもらいました。日ごろ通帳を見る機会は少なく、残高もうる覚えぐらいでしかありません。再発行後になんとなく多く感じて問い合わせをした次第です。後に弟が貯金をおろそうとして事の次第が発覚しました。その間は1年3ヶ月という期間があります。その間に郵便局がきちんと監査管理をしていたらこんなことにはならなかったと思います。つまり再発行時に、どういう訳か分かりませんが弟の貯金を私の口座に入れてしまったということです。

回答No.2

弟さんに郵便局へ行ってもらい訴えると言ってもらってはどうでしょうか??通帳からお金を間違えて移した行員が悪いのですから・・所長を呼んでもらい弟さん中心で話を進められてはいかがですか??それが決着するまであなたは動く必要はありません。

rf3501
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。弟は現在19歳、この事件の発覚は2年前の17歳です。いずれにしても未成年ですのでこの点は両親に行動してもらおうと思います。よきアドバイスありがとうございます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

郵便局のミスは咎めなければなりませんが、お金を使ったのはあなたです。訴えることはできません。

rf3501
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。しかしどうしても腑に落ちません。郵便局の誠意ある態度もありません。最大の被害者である弟に謝りも来ません。まだお役所仕事としか思えません。でも回答は本当にありがとうございました。

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