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土地先行取得時の「相続時精算課税制度の特例」の適用可否について

reikeiの回答

  • reikei
  • ベストアンサー率66% (8/12)
回答No.2

おっしゃるとおりです。面目ないです。すいません。 以下、参照ですね。 (住宅取得等資金を贈与により取得した年分以降に財産の贈与を受けた場合の取扱い) 70の3-4 措置法第70条の3第1項の規定の適用を受けた者が、住宅取得等資金を贈与により取得した年分以降に当該住宅取得等資金の贈与をした者から財産の贈与を受けた場合には、当該財産の贈与をした者が当該贈与をした年の1月1日において65歳未満であっても、当該財産については相続時精算課税が適用されるのであるから留意する。 (注) 同一の者から同一年中に住宅取得等資金の贈与とそれ以外の財産の贈与があった場合において、当該住宅取得等資金以外の財産の贈与が当該住宅取得等資金の贈与前にあったとしても、当該住宅取得等資金について同項の規定の適用を受けるときには、当該住宅取得等資金以外の財産についても相続時精算課税が適用されるのであるから留意する。  本文にもあるように、一度住宅取得等資金の贈与で精算課税を選択すれば、その後は当該特定贈与者が65歳未満であっても精算課税が適用されるわけあり、2500万円は使えるということですね。 また、(注)書にあるように、同一年度ならば順序は問わない。  重ね重ね申し訳ありません。誤った解釈をお伝えいたしまして。

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