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登記について

去年、約1000万円の土地を夫名義で購入しました。 その土地に3000万円の新築を計画しており、母親(私の方の母)と同居の予定です。 資金の方は、 母=2000万 私たち夫婦=1000万でローンは考えておりません。 そこで、名義をどのようにしたらよいのかアドバイスお願いしたいです。 出資の割合で登記しなければならないのはわかってますが、3人の名義だとあとあとややこしいような気がしますので、1人もしくは2人の名義にした方がよいのではと思います。 母の意見は、自分は先立つんだから主人の名義にしておけば後々楽でいいんじゃない?と言ってますが、必ずしも母親が先立つともかぎりませんよね。 もし、私の方になにかあった場合、 主人名義だと、残された母が住みにくくなるんじゃないかと心配もあります。(夫は養子ではありませんので) 夫は優しい人なので、そんな心配ないといえばないのでしょうが、ご両親が茶々を入れてこないともかぎりません。 今思えば、せめて土地の名義を私と主人の名義にしておけばよかったかなとも思います。 土地の購入代金も200万母からの援助です。 私たち夫婦は共働きで、どちらかといえば私の方が収入が少し多いです。 それと、母名義で建築確認申請をとったとしても、 登記のときは夫名義や共有の名義にできるんでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#102385
noname#102385
回答No.4

#2の追伸です。 不動産登記法第61条(登記原因証明情報の提供)があります。 新築の建物の登記の場合、通常確認申請書が証明情報に採用されます。 この情報提供を拒むと登記申請は却下されます。 従って、確認申請書と不動産登記は別物と一概に両断出来ません事、注意して下さい。 他に、明確な権利関係の情報提供が可能であれば、確認申請書を使用しなくても問題ありません。 ただし、他の情報で登記官が納得するかどうか? は法務局に聞くしか無いです! 通常、新築の場合、完成後1ケ月以内に登記をするわけですが、 その際、確認申請書(+完了検査済証もあるともっとスムーズ)を登記申請情報として提示するのが、最もスムーズに登記を完了させる要因です。 以上、参考意見です。  

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>去年、約1000万円の土地を夫名義で購入しました… >私たち夫婦=1000万で… それぞれの出資割合はどうなっていますか。 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていませんので、内訳をはっきりさせておく必要があります。 とりあえず今は、500万ずつの等分と仮定して話を進めます。 500万円分は妻から夫への贈与であり、贈与税の申告納付が必要です。 >土地の購入代金も200万母からの援助です… これも姑から娘婿への贈与です。 夫は合わせて 700万の贈与を受けているので、 (700 - 110)× 0.3 - 65 = 112万円 の贈与税になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm すでに登記がすんでいるのなら贈与税は免れません。 3/31 までに申告と納付が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm >3人の名義だとあとあとややこしいような気がしますので… 贈与税を払う覚悟ができているという意味ですか。 >母の意見は、自分は先立つんだから主人の名義にしておけば… 夫が 2,500万、妻 500万の割合にするのなら (2,000 - 110)× 0.5 - 225 = 720万円 の贈与税になります。 これを、妻が 2,500万、夫 500万の割合にするなら、「相続時精算課税」制度により、親からもらう分に関して、現時点では贈与税を払わないで済ますこともできます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm 娘婿は姑の法定相続人ではないので、夫がもらったら「相続時精算課税」制度は適用されないということです。 >それと、母名義で建築確認申請をとったとしても… 建築確認と登記とは別物です。 連動するものではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#102385
noname#102385
回答No.2

今日は cyoi-obakaです。 確かに建物に3人の名義は多い様に感じますが、私は3人名義(出資割合)にする事をお薦めします。 それが自然です! 将来の事は判りませんが、現状を考慮すると あやふやにしない事です。 事、不動産は資産(お金)ですから、出資者全員が出資の割合で権利を確保する! これが最も良いと思います(第三者への対抗要件としても)。 確認申請も3人名義(複数の建築主)で行って下さい!! 登記の時に共有名義にするのは、原則ダメです(建築主変更届が必要です)。 この件は、司法書士に確認して下さい。私は専門外ですので……… 以上、参考意見です。  

noname#87716
noname#87716
回答No.1

不動産取引の後はたぶん税務署の調査があります。 聞かれることは資金の調達方法です。 お母様の2000万円分をご主人名義にする場合にはご主人とお母様で返済計画も記載した「借用書」を作って、借金という形にしないと贈与になってしまい贈与税がかかります。 後々の相続を考えれば、上記のような「借金」という形を貴方とお母様が結んで2000万円分は貴方の名義にするのがいいのではないでしょうか。 なお、お母様からの借金に利息はつける必要はありませんが、返済は銀行口座へしていったほうがいいです。30年の定額払いで月56000円ほどです。税務署で返済の証拠の提示(「借用書」が形ばかりのものでない証明)を求められる場合があります。

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