所得税控除の特別障害者について

このQ&Aのポイント
  • 成年後見人の確定申告で特別障害者控除の適用について疑問があります。
  • 特別養護老人ホームに入所している夫婦の場合、配偶者控除と同居特別障害者控除の両方を受けられるかも知りたいです。
  • 特別障害者控除の要件や根拠、法律、判例などについて教えていただけると助かります。
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所得税控除の特別障害者について

 始めて質問いたします。  現在、ご夫婦2人の成年被後見人の法定成年後見を行っておりますが、今日、市役所に成年被後見人(夫)の確定申告を行いました。  前任の成年後見人(弁護士)から引き継いで成年後見人となったので、昨年の確定申告と同じ書き方で申請を行ったら、市役所の担当職員が「成年被後見人は特別障害者控除の適用になるのですか?」と逆に質問され、答えに詰まってしまいました。また、昨年5月に御夫婦が特別養護老人ホームに入所されているので「世帯分離」を行いましたが、配偶者控除が受けられます。その配偶者控除も「同居特別障害者控除」を受けられるのでしょうか?  確かに『所得税確定申告の手引き』では特別障害者は「身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級又は二級と記載されている方」、「精神障害者保健福祉手帳に障害等級が一級と記載されている方」、「重度の知的障害と判定された方」、「いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方」などしか記載されていません。  前任の成年後見人(弁護士)は県外の弁護士事務所に転勤となったので、確認し難いです。成年被後見人が「特別障害者控除」を受けられるとの根拠や法律、または判例等の文書はないでしょうか?  どなたか教えて下さい。お願いします。  

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
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回答No.1

用語が同じでも税法上の要件は税法令によります。 民法の成年被後見人であるだけでは判断できません。 参考URLをどうぞ。障害者手帳といった公的な認定・判定がなければ、 1)または8)に該当するかどうかです。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
ippo2600
質問者

お礼

 kgrjyさん、ありがとうございました。参考になりました。  成年被後見人の夫は介護保険上の「要介護5」で脳梗塞後遺症による寝たきりで発語も出来ません。全てにおいて介護が必要な状態です。  以前に身体障害者手帳(1種1級?)を交付されていたとの情報があり、3月までに障害者手帳の再交付申請を行う予定です。  妻は介護保険上の「要介護3」で身体的にはシルバーカーで歩行できる状態ですが、成年後見申立時の診断書によると(「特定不能の痴呆(認知症)」と「特定不能の精神遅滞」があり、自己の財産を管理処分する事ができない。)と記載されており、市または税務署がこの点を(1)に該当するかどうかの判断ですね。今回は、特に詳しく調べるように指示はされていませんが、市の税担当職員が判らないと聞き返してきたのもおかしいですね。  回答をいただき、ありがとうございました。

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