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上場株式等の税金

masuling21の回答

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  • masuling21
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回答No.2

株の譲渡益は申告分離課税ですので、給与所得は関係ないのです。ただし、確定申告書には源泉徴収票を書き写します。 設問1の場合、特定口座(源泉徴収なし)の所得だけ考えればいいので、確定申告しなくても良いと思います。 設問2 >損失繰越が31万円の場合の、特定口座(源泉徴収なし)の所得が40万円 40-31=9、この9万円に対して課税(所得税7%住民税3%)になると考えます。 以上は参考なので、確定申告するかしないかは、自己責任でお願いします。

raiones
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