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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ちょっと複雑な死亡保険金の受け取り)

複雑な死亡保険金受け取りと税金申告についての疑問

ppptake999の回答

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回答No.1

saiatsさん この度のご兄弟さまのご逝去、謹んでお悔やみ申し上げます 税金申告の件ですが (1)母は一時所得、父は贈与です (2)保険料の負担者が実際は父・・についてですが  「実質課税の原則!」というのがあります  基本的には保険契約の名義人(契約形態)にそって課税がされます  しかし、所得のない母が保険料を納めていた場合は、  事実上の契約者(保険料負担者)は父ということになり、  (1)の立場が逆転します。  ただし、保険の種類や保険の大きさによりますが、  保険料がいくら位なのかによります。  月々数千円の掛け金なら主婦でも掛けれますし  養老系(貯蓄性の高いもの)で月々数万円だった となるの話は別です  基本的には、父母か税務署等にその旨を申告しない限り または  保険料がよほど高額でない限り契約形態により課税されます    ※父母の所得の有無、所得の額、等々様々な要因により   どちらが一時所得になったほうがいいのかは変わります   ※注※ ↑ この損得勘定は基本的に間違いです       あくまで事実を申告するのが納税者の義務です       念のため申し上げます    

saiats
質問者

お礼

ご回答、大変どうもありがとうございました。これですっきりしました。

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