• ベストアンサー

地目変更について

自分の所有土地の2筆を使って家を新築予定です。1筆は地目が畑になっているので農転をかけるのですがもう1筆の方は地目が原野になっています。原野も地目を宅地にしなければいけませんか?また、するなら表示登記のときでいいのでしょうか? どなたかよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • goodbye2
  • ベストアンサー率62% (20/32)
回答No.1

原野も宅地に地目変更したほうが無難と思います。表示登記が必要です。場合によっては測量も必要な場合があります。詳しくは表示登記は土地家屋調査士に・農地法の許可は行政書士・司法書士に、家の所有権保存は司法書士に相談してくさい。

suruga55
質問者

お礼

回答ありがとうございました~^^

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

回答No.4

現役の土地家屋調査士です。 地目変更も受託しています。 建物が建つ土地は、農転後に地目変更となります。 地目が原野になっている土地は、できるだけ現況の地目に変更したほうがよいでしょう。

suruga55
質問者

お礼

回答ありがとうございました~^^

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.3

農地以外の地目であれば、家を建てる事と地目は特に関係ありません。立派な家が建っているのに地目は山林や原野のまま、という土地もあります。ただし住宅ローンを使う場合は、金融機関から宅地に変更するように言われる事もあります。 地目を宅地に変更するには、実際に現況が宅地になっていなければできません。すでに家が建っているか、造成されて上下水道も引き込んですぐに建てられるような状態でないとできません。

suruga55
質問者

お礼

回答ありがとうございました~^^

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

一般的には、建物の表示登記と同時に地目変更登記を申請します。 農地から宅地へは、建物工事中は地目変更できない場合があります。地目変更は、地目が固定してから受理するとされています。 

suruga55
質問者

お礼

回答ありがとうございました~^^

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 地目の変更の登記

    地目の変更の登記について教えて下さい。 申請書の様式は何年か前に法務局でもらってきたものが手許にあります。 父が十年以上前に売買で購入した土地があり、父が亡くなったあとは私が固定資産税を支払っていました。地目が宅地の為、宅地並課税です。それが最近になってその当該土地が、法面で木が生えていてとても宅地とは言い難い土地だとわかり、調べたところ周りの土地は畑とか原野という地目が多いことがわかりました。 上記のような理由で、地目を雑種地とか原野に変更したいと思います。 役場に宅地とは到底思えないので、固定資産税を見直してほしいと言ったところ、 地目変更をするように言われました。 それで質問なのですが、(1)この場合「登記原因及びその日付」は何日にすればよいのでしょうか?(2)申請書には宅地⇒雑種地や原野にする場合、農地転用でもないので何も添付書類を付けるようには書いていないのですが、私の印鑑証明等は不要なのでしょうか? (3)田舎の売れない土地なので、土地家屋調査士に頼むとか測量するなどは避けたいと思っています。(国土調査により面積ははっきりしています)。法務局に相談窓口がありますが平日予約制でいけません。(4)地目は雑種地とか原野だとどのように判断すればよいのでしょうか? ご教示下さい

  • 地目変更について

    地目変更について 古いアパートを取り壊しましたが、車の出入りができない土地で、宅地として使えません。原野か雑種他あるいは畑地に変更登記はできないものでしょうか?

  • 不動産登記における地目変更と合筆について

    はじめまして、こんにちは。 今回、不動産登記の件で質問をさせていただければと思います。 過日、私が土地と中古住宅及び倉庫を購入いたしました。 全て銀行の担保になっており、当然、共同担保になっております。 土地は約300坪ほどあります。 土地の筆数が12筆あり、それも地目がバラバラです。 (畑(転用届け済み・介在畑)が7筆、宅地4筆、原野1筆の計12筆) 銀行から畑の地目7筆を宅地にするように求められています。 この際、次のようなことができますでしょうか? (1)畑7筆、原野1筆を宅地に地目変更。 (2)12筆全てを1筆に合筆する。 国土調査がまだなのでそこまで放置しようとも思ったのですが役所に 確認をすると10年以上先になりそうだとことです。管理するのが 面倒なことと固定資産税を住宅特例で節税したいのですべて1筆に したいのです。(介在畑の課税が思いのほか高いので)このようなことが 可能でしょうが。お分かりになる方がいれば教えてくださればと思います。

  • 地目が「田」なのですが、家が建っています・・・

    不動産の取引を行う業者の人間です。 ただ、今回はまったく取り扱ったことがないケースで(仲介です) 知り合いの業者も「よくわからん」とのことなので詳しい方ぜひご回答をお願いします。 [状況] 借地上の、中古建物(所有権)を売主⇒買主(双方個人)への売買仲介を行おうとしているところです。 地目:田 平成14年築の中古物件(約80m2の2階建)が建っている。 権利:建物は今回の売主の所有権 土地は借地で普通賃借権。 登記:建物は登記あり 土地に地上権、借地権の登記などは無し。 土地使用の譲渡に関して権利金、譲渡金などは無し。 固定資産税は毎年請求が来ている。 ■新築当時、他業者が発行した重要事項説明書には ”地目:畑(農転済み)”と記載されていますが、 土地謄本上では、地目変更などの経緯記載は一切なく、「田」のままです。 [質問内容] (1)この土地は農転されているのでしょうか? (2)農転申請をして、許可は出てるけど地目は「田」のまま、という状況はありえるのでしょうか? ※売主にも聞き取りしましたが、全部その当時の業者に任せていてよくわからない。 農地関係の書類をもらった覚えはない、、とのことです (3)この土地が農転されているかどうかは、どこに問合せすればよいのでしょうか? また、それを証する書面などは存在するのでしょうか? (4)建物は登記されているのですが、地目「田」に建物を建築して農転せずに そのまま住んでしまっている、、という状況はありえるのでしょうか? また、このような状況の物件を主任者として仲介することに問題はあるでしょうか? (5)地目「田」のままで建物の所有権移転登記は問題なく進められるのでしょうか? 質問が多くて恐縮ですが、連休で公的な機関や士業さんにまったく相談できずに困っております。 明日契約予定で予備知識だけでも入れておきたいので お詳しい方ぜひよろしくお願いします。

  • 地目の変更

    最近土地を購入したのですが、地目について教えて下さい。 その土地は、地目が「田」で売り出されていたので 農地転用後取引しました。しかし登記簿には地目が「田」のままになっていましたので、 問い合わせたところ「住宅建築後に申請しても大丈夫」と言われました。 通常農転を行う土地売買は、地目は変更しないで売買されるものなのでしょうか? 住宅建築は、まだ2~3年先の予定なのですが、 それまでは、「田」のままでいいのでしょうか?

  • 地目の変更

    30年ほど前に、私の父が家を建てる予定で購入した土地があります。しかし緒事情で家を建てることが出来ず、今後も建てる予定が立ちません。そこで売却を考えたのですが、もともと農地だった土地を農地法第5条申請で家を建てる目的で取得したものなので基本的に当初の目的「家」を建て、地目を宅地にしてからでないと売却できないことになっているとのことです。このような場合上物を建てない状態での売却は無理なのでしょうか。現在、地目は「畑」、課税地目は「宅地介在畑」となっています。

  • 地目の変更

    10年ほど前に家を解体し,現在,畑になっている土地があります。 地目が「宅地」のままなのですが,地目の変更をすることは出来るのでしょうか?家を解体し,さら地にした時には変更は出来なかったと父に聞いています。宅地だと税金が高いので何とか変更できればと思うのですが・・・。

  • 登記と地目

    相続登記で地目を改める必要はありますか? 具体的には農転で宅地になっているものです。 むろん固定資産評価額は自用地と同じですが。

  • 土地地目変更登記の先例についてのご質問

    地積が10平方メートルを超える土地の地目を畑から宅地に変更する場合のように、地目の変更の登記を申請する場合において、不動産登記規則第100条の規定により地積の表示をも変更する必要があるときは、当該地目変更登記の登記原因及びその日付は「(2)(3)平成何年何月何日地目変更」と、地目欄の符号(2)のほか符号(3)も併せて併記する(昭40.3.30第357号;申請書統一様式~一の(3)) とありますが、 例えば、一筆の土地の畑(地積218m2)から宅地(地積218.29m2)に土地地目変更登記をするとき、宅地は小数点以下第3位切り捨てて表示となっているので符号(3)も付けて、登記原因及びその日付のところに「(2)(3)平成何年何月何日地目変更」と記載するのは理解できるのですが、 反対に宅地(地積218.29m2)から畑(地積218m2)に土地地目変更登記をするときも、「宅地、鉱泉地は小数点以下第3位切り捨てて表示し、それ以外の地目は10m2超えるときは小数点以下切り捨て」(不動産登記規則第100条)となっているので、宅地(地積218.29m2)から畑(地積218m2)の0.29m2切り捨てて地積も変更したものととらえて土地地目変更登記をするとき、登記原因及びその日付「(2)(3)平成何年何月何日地目変更」と記載とするのでしょうか又は単に「(2)平成何年何月何日地目変更」と記載するのでしょうか?  登記原因及びその日付の2、3が文字化けして括弧表示になっているかもしれません。 大変申し訳ありません。

  • 地目変更手続について

    現状、地目が「畑」の土地に賃貸アパートを建築するにあたり、地目を「宅地」へ変更することになっています。 謄本では地目が「畑」の時には小数点以下がつかない(たとえば、315m2など)ですが、「宅地」の時には小数点以下が付くといわれました(例えば315.48m2)。 そこで質問なのですが 1、地目変更登記をする時は地積更正登記が伴う、つまり測量・立会いが必須になるものなのでしょうか?それとも、地目変更のみが可能で登記上もたとえば315.00m2のような記載になるのでしょうか? 2、建築確認申請時点で地目が「畑」の場合は申請許可がおりないものなのでしょうか? 以上2点、質問させて頂きますのでよろしくお願い致します。 情報が足りない分は指摘頂ければ追記致します。