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外資系の有限会社の会社法適用について
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特例有限会社の取扱いについては、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(いわゆる整備法)に定められています。そこでは、出資者の属性により取扱いを異ならせてはいませんから、外資系であっても同法が適用されます。 前段については、整備法に期限を定めないことにより、期限がないことを明らかにしています。ただし、今後の法改正に注意する必要はあるでしょうね。(もっとも、法改正があるとしても、何十年も先の話だとは思いますが。) 後段については、公告等の義務はありません(整備法28条)。
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>外資系の有限会社のケースについて教えてください。 出資者が国内の者であろうと海外の者であろうと、日本の法律で設立された会社である以上、変わりはありません。外資系だからといって特別な扱いを受けることはありません。
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お礼
とてもわかりやすいご説明をありがとうございました!!