• ベストアンサー

学生特例について教えてください。

本サイトに学生特例についての質問をいろいろ見ましたが いまいちわからなかったので改めて質問させてください。 私は学生時代の4年間学生特例を受けていました。 質問をいくつかに分けてさせていただきます。 簡単にするため年金受給資格の最低限の納付期間を10とします。 学生特例で2、今後就職して8納めるとします。 (1)この8の納付で受給資格を得ることはできますか?  つまり、学生特例の2は実際は払っていませんが納付期間には  算入されますか? (2)学生特例の2は今後、【必ず】支払わなければならないのか、  それとも任意の追納なのか? (3)上記の条件(実際に納めたのは8で学特を合わせて10になる)で  受給資格を得たとして、学生特例の2を後日追納するのと  しないのでは、受給金額に差が出るのか? (4)差が出るとしたら、皆さんは追納としないのとではどちらが  得とお考えでしょうか? 以上お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

年金、と一口に言っても、老齢・障害・遺族とありますから、 それぞれの年金の受給要件を総合的に考えてみる必要がありますよ。 そして、その下で、学生納付特例を受けるとどうなるのか、と 考えてゆく必要があると思います。 社会保険庁:老齢年金 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi02.htm 社会保険庁:障害年金 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm 社会保険庁:遺族年金 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm 社会保険庁:免除制度、学生納付特例等の概要 http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji02.htm 社会保険庁:免除制度、学生納付特例等の詳細 http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen05.pdf これらの年金を受給する場合、 学生納付特例の適用を受けた期間については、 次のように取り扱われます。 1 老齢基礎年金 ・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているかどうかを判断する際の  「保険料免除期間」には算入されます。 ・但し、老齢基礎年金の年金額を算定する際の「保険料免除期間」には  含めません。 2 障害基礎年金 ・いずれの「保険料免除期間」も反映されます。 3 遺族基礎年金 ・いずれの「保険料免除期間」も反映されます。 65歳以降に支給される老齢基礎年金だけにしぼってお答えしますと、 被保険者期間(厚生年金保険の被保険者期間も含めます)が 保険料納付済期間あるいは保険料免除期間で占められている場合、 この期間を合算した「受給資格期間」が 原則として25年以上(300月以上)あることが必要です。 そして、20歳から60歳までの40年(480月)途切れなく納めて 初めて、満額の老齢基礎年金を受給できます。 (保険料には、厚生年金保険料も含めます) 学生納付特例の適用を受けた期間は、 上記の「300月以上」という月数を満たすかどうかを判定する際には 含めます。 しかし、年金額の計算については、その分だけ差し引きます。 つまり、追納しないかぎりは480月を満たすことはあり得ないので、 満額の老齢基礎年金を受け取れることもあり得ません。 簡単に言えば、そういうしくみになっています。 http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen07.pdf の9ページ目に、 非常に詳細に、ていねいに解説されていますよ。 これが質問1への回答となります。 次に、質問2について。 学生納付特例は、あくまでも納付の「猶予」ですから、 基本的には、10年度以内に「追納」しなければならないものです。 質問3については、上で掲げた資料をよく読んでいただければ、 おのずから理解できてくると思います。 追納しなければ、その分だけ年金の受給額は減ってしまいます。 (特に老齢基礎年金や遺族基礎年金) 以上のことから、質問4へのまとめとなると思いますが、 基本的には、経済的に余裕があるかぎり、 私ととしては、追納したほうがベストだと思います。 そのほか、直接の関係はないかもしれませんが、 以下のQ&Aも参考になるかもしれませんので、ごらん下さい。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4650623.html の 回答#8 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4621443.html の 回答#1、3~4  

shuryuu
質問者

お礼

ありがとうございます。 とてもわかりやすかったです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.4

(1)納付期間にはなりませんが、資格期間には参入されます。 (2)【必ず】ではありません。 (3)差が出ます。 (4)長生きした場合得になることが多いかとは思いますが、考え方次第でしょう。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#83374
noname#83374
回答No.2

(1)この8の納付で受給資格を得ることはできますか?  つまり、学生特例の2は実際は払っていませんが納付期間には  算入されますか? 学生特例の期間は払っていないのでもちろん算入されませんが、受給資格を得られる期間以上の期間を支払えば大丈夫です。 (2)学生特例の2は今後、【必ず】支払わなければならないのか、  それとも任意の追納なのか? 基本的には必ず支払わなければならないことになっています。 (3)上記の条件(実際に納めたのは8で学特を合わせて10になる)で  受給資格を得たとして、学生特例の2を後日追納するのと  しないのでは、受給金額に差が出るのか? 当然差が出ます。追納して満額支払えば、将来満額受給され(ることになってい)ますが、追納しないのであれば、その分受給額は低くなります。 (4)差が出るとしたら、皆さんは追納としないのとではどちらが  得とお考えでしょうか? 私の周りでは、今の日本の状況を見ていると将来年金をもらえるかも定かではないから、追納はせずその分自分で貯蓄しておいた方が確実だという意見が多いです。

shuryuu
質問者

お礼

ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.1

>簡単にするため年金受給資格の最低限の納付期間を10とします。 >学生特例で2、今後就職して8納めるとします。 まず、この例が「簡単にする」事になっていません。 最低の納付期間は25年ですので、これを25にします。 学生農特例の期間が、あなたは4年だそうなので4とします、 普通の方は2です。 今後就職して21年、つまり21の納付が最低必要です。 正しくは25年ではなく、300ヶ月です。 今後、短縮しようという議論はあります。

shuryuu
質問者

お礼

勉強不足ですいません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 学生特例等について

    年金のことに関してあまりに無知で、今までほったらかしにしてきたのですが、今更ながら不安になってきました。 私はH14年7月に20歳になり学生納付特例を受けました。しかし毎年学生納付特例を行わなくてはいけないことを知らず、H15年4月~H16年5月までは学生納付特例を受けられませんでした。 その後H16年6月~H18年3月まで学生納付特例を受けました。H18年4月から厚生年金に加入しています。 そこで質問なのですが、 1、納付特例などを受けていない間の追納は二年前までということで、H15年4月~H16年5月まではもう払うことはできないと思いますが、年金支給額にどれくらい影響するのでしょうか? 2、学生納付特例期間中の年金に関しては会社側が厚生年金に分割して参入させているので、自分で追納の手続き等する必要がないというような話を聞いたのですがこのような仕組みは本当にあるのでしょうか? 3、特例期間中の年金を支払ったとして、H14年7月~H15年3月とH16年6月~現在の間に年金を支払っていない空白の期間があるのですが、これは年金受給に問題はないのでしょうか? 長文になってしまいましたがよろしくお願いします。

  • 学生納付特例 追納について

    学生納付特例の追納について教えてください 私は学生納付特例制度の申請をして年金を免除されていたのですが、追納するのを忘れてしまい、 気付いたときには免除期間の一部が10年経過してしまいました。 10年経過していない期間だけでも追納したほうがよいのでしょうか。 教えてください。 年金状況 国民年金 学生納付特例:21ヶ月 以降、厚生年金。

  • 学生納付特例制度の追納

    大学時代に、年金で学生納付特例制度を利用しました。年金制度に対して良い印象を持っていなかったのと、損得を考えてしまい追納はしていませんでした。私の世代(20代)の受け取れる将来の年金って、一体どうなるんだろうと思ってしまいまして。一方で、学生納付特例の期間以外は、しっかり納めています。 ただ、追納できる期間は決まっているし、もう損得は考えないで払ってしまおうと、最近考えています。 ここで質問なのですが、学生納付特例制度利用期間の年金をまとめて追納した場合、会社にそのことで、何か提出しないといけないものはありますか?前の会社を2013年7月で退職し、2014年1月に次の会社に入社が決まっています。 また、一般的には皆さん、学生納付特例制度の期間の追納を行っているのでしょうか? 損得でいうと、払っても払わなくても、あんまり変わらない印象があるのですが。。。 私は、年金に詳しいわけでは全然ないので、私が抱く勝手な印象なのかもしれませんが。 回答よろしくお願いします。

  • 全額免除期間と学生納付特例月数期間の追納

    学生時代に国民年金を免除してもらってました。 今回送られてきたねんきん特別便を見ると、 全額免除37ヶ月、学生納付特例月数12ヶ月となってました。 調べてみると2000年から学生納付特例制度ができたということで、 私の学生最後の年の一年が学生納付特例期間、それ以前の3年間が全額免除期間に当たっていると理解しました。 現在私は31歳ですが、これまで国民年金の追納を行っていません。 調べると免除期間から10年以内は追納できるとのことですが、 もう20歳の頃のは追納できないということでしょうか?(質問1) またこれから追納するとして、全額免除期間は追納せずに学生特例納付期間のみ追納することは可能なのでしょうか?(質問2) (全額免除期間は1/3は支給されるならば、このまま払わずにおこうかと思っています。学生特例納付期間は0支給なので、払ったほうがいいのかなという考えです。) また、どちらの免除期間についても、早めに払ったほうが支払い額は少なくすむものなのでしょうか?(質問3) すいませんが、ご教授ください。

  • 学生納付特例制度の追納の必要性

     私は大学時代に国民年金の学生納付特例制度を6年(留年してしまったので)使い、現在社会人2年目の26歳です。  今、私は“学生納付特例制度分を追納するのであれば、もうそろそろしなければ”と思っております。  しかし、ある方の質問に対する回答の中に 「学生納付特例制度は納付額が減額されるだけで、加入年数に加算はされるので、追納はお奨めはしない」 という旨のものがございました。  学生納付特例制度の追納はした方が良いのでしょうか?  皆さんのお考えをお聞かせください。  宜しく御願い致します。

  • 受給資格期間ってなに??

    学生特例制度について質問です。 「期間の各月から10年間は保険料を追納することができます。追納されない場合は、老齢基礎年金の年金額の計算には算入されませんが、受給資格期間には算入されます。」 と、社会保険庁のサイトに書いてあったのですが 「老齢基礎年金の年金額の計算には算入されない」と「受給資格期間には算入されます」ってどういう意味ですか? 受給資格期間に算入されたらなにがどうなるのでしょう。 年金額の計算には算入されないというのは、将来もらえる年金額が増えない、ということですか? 詳しくないものでできるだけ簡単にお願いします!

  • 学生納付特例期間の年金を追納するかどうか

    私の年金は20歳から現在までのところ、 国民年金 全額免除:45ヶ月 国民年金 学生納付特例:36ヶ月 国民年金 半額免除:5ヶ月 以降、厚生年金。 となっております。 今になって、少しゆとりができてきたので、まずは学生特例納付期間分(H12~14年度分)だけでも追納しようかと思ったのですが、追納期限が迫っているせいもあり、加算金も含めると結構な額になります。 私の場合、全額免除や半額免除の期間も結構長い(50ヶ月)ですし、今さら学生納付特例分を追納しても、あまり将来に影響はないでしょうか。それとも加算金を含めても払った方がよいでしょうか。(余力があれば全額免除・半額免除期間分で追納可能な期限内であるものも・・・?) よろしくお願い致します。

  • この場合でも学生納付特例は継続できるのでしょうか?

    私は20歳の大学生です。 今、年金については学生納付特例制度を受けています。 今月結婚する予定なのですが、私自身が戸籍筆頭者となっても、学特は毎年申請すれば受けることができるのでしょうか?

  • 以前の学生免除について

    平成12年3月まで学生免除、同年4月からは学生納付特例に 変わっていたと最近知ったので教えて下さい。 私はその期間をまたいで学生だったのですが、免除の月が 8ヶ月、学生納付特例の分が12ヶ月あります。 学生納付特例の分は追納しようと思っていますが、免除の期間を どうしようか悩んでいます。 以前の学生免除の場合は、その間1/3払っていた事になると 思うのですが、制度が変わった今でも、1/3は有効でしょうか? そうであれば、追納はしないでおこうと思うのですが。。 将来もらう年金は、年間(月)どのくらい金額に差が生じるで しょうか? 大体で良いので分かれば教えて頂けると助かります。

  • 学生納付特例の追納時期について

    年金のことについて2つ質問があります。 (1) 2008年3月に大学を卒業し、4月から新社会人になります。 そこで、今まで学生納付特例を受けてた期間の年金を追納していこうと考えています。 ただ、社会保険事務所から届いた追納申込書には、納付期限の欄に 平成20年3月申請のとき→平成20年3月31日 平成20年4月申請のとき→平成21年3月31日 と書いてくださいと表記してありました。 一ヶ月区分で追納していこうと考えていますが、2つの期限でどのような違いが出てしまうのでしょうか? (2) 4年間の学生納付特例の間、社保庁から送ってきた納付書は全て破棄してもよろしいのでしょうか?まだ使い道があるようでしたら使いたいと思っています。 以上、2つの質問をさせて頂きました。 ご存知の方がおられたら教えてください。