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こちらが加害者ですが人身事故を示談にできないですか?

qp3qp3の回答

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  • qp3qp3
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回答No.2

少し勘違いをなさっている様子なので・・・ 運転免許の点数加算については「行政責任対する行政処分」 損害賠償、その賠償に関する示談は「民事責任の範囲」 起訴・不起訴・罰金などは「刑事責任に対する刑事処分」 それぞれ別々の物です。 ます、被害者の方が示談に応じるかどうかと、点数が加算されるかどうかは全く別の責任・処分の話で、関係ありません。 物損か人身かによって行政処分は変わりますが、示談が成立しているかどうかは行政処分に関係ないはずです。 人身事故扱いになり、警察から書類送検されれると、検察官が事故の内容を調べて、不起訴・起訴・起訴猶予などの処分の仕方を判断します。 起訴されれば、裁判により罰金刑や実刑などが下されます。 この、検察官による処分の判断や裁判において、被害者との関係(示談が成立し和解しているのか、誠意無い対応でもめているのか)が判断材料の一つとなる場合があるだけです。 正しい知識を持たれた方が、被害者に対する対応も正しい物になると思いますよ。

参考URL:
http://www.kotsujiko.com/jidan.html

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