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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金額の改定ができますか?)

障害年金額の改定と申請条件について

kurikuri_maroonの回答

回答No.5

回答#4の続きです。 うつ病による障害年金の障害等級を決める決め手になるのは、 国民年金法・厚生年金保険法で定められる 診断書(様式第120号の4/精神の障害用)の記載内容です。 まず、障害の状態欄の、現在の病状又は状態像の欄で、 以下のそれぞれに該当するか否かを、医師に記載してもらいます。 (かつ、該当するものは、その程度・症状を具体的に詳述すること。) 1 抑うつ状態  思考・運動制止 刺戟性、興奮 憂うつ気分 自殺企図 希死念慮 2 そう状態  行為心迫 多弁・多動 感情昂揚・刺戟性 思考奔逸  易怒性・被刺戟性昂進 誇大性 3 幻覚・妄想状態等  幻覚 妄想 させられ体験 思考形式の障害 著しい奇異な行為 4 精神運動興奮状態及び昏迷の状態  興奮 昏迷 拒絶・拒食 滅裂思考 衝動行為 自傷 無動・無反応 5 分裂病等残遺状態  自閉 感情鈍麻 意欲の減退 6 意識障害・てんかん  意識混濁 (夜間)せん妄 もうろう 錯乱 てんかん発作 不機嫌   ※ てんかん発作がある場合は、その詳細も記載 7 知能障害 <※ 質問者さんの場合は不該当なので、略> 8 人格変化  欠陥状態 無関心 無為 9 乱用・依存等(薬物名等も記載すること)  乱用 依存 離脱 次に、日常生活状況欄について、 6項目のそれぞれが、レベル4~レベル1のどれに該当するか調べて、 医師に記載してもらいます。 1 適切な食事摂取  レベル4:自発的にできる  レベル3:自発的にできるが、援助が必要  レベル2:自発的にはできないが、援助があればできる  レベル1:できない 2 身辺の清潔保持  レベル4:自発的にできる  レベル3:自発的にできるが、援助が必要  レベル2:自発的にはできないが、援助があればできる  レベル1:できない 3 金銭管理と買物  レベル4:自発的にできる  レベル3:自発的にできるが、援助が必要  レベル2:自発的にはできないが、援助があればできる  レベル1:できない 4 通院と服薬  レベル4:自発的にできる  レベル3:自発的にできるが、援助が必要  レベル2:自発的にはできないが、援助があればできる  レベル1:できない 5 他人との意思伝達及び対人関係  レベル4:自発的にできる  レベル3:自発的にできるが、援助が必要  レベル2:自発的にはできないが、援助があればできる  レベル1:できない 6 身辺の安全保持及び危機対応  レベル4:自発的にできる  レベル3:自発的にできるが、援助が必要  レベル2:自発的にはできないが、援助があればできる  レベル1:できない この結果は、 日常生活能力の程度欄に、以下のようにまとめてもらいます。 (注:「障害年金○級に相当」というのは、あくまでも目安。) A 上記の「日常生活能力の判定」の1~6のすべてがレベル4  ⇒ 「精神障害を認めるが、社会生活は普通にできる」と記載  = 障害年金には該当しません B Aおよび下記のC~Eに該当しないとき   ⇒ 「精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、   社会生活上問題がある」と記載  = 障害年金3級に相当(障害厚生年金3級のみOK) C 上記の「日常生活能力の判定」の1~6のうち、  おおむね少なくとも2項目以上にレベル2があるとき  ⇒ 「精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、   時に応じて援助が必要である」と記載  = 障害年金2級に相当 D 同じく、おおむね4項目以上でレベル2があり、かつ、常時要介護  ⇒ 「精神障害を認め、日常生活における身の周りのことも、   多くの援助が必要である」と記載  = 障害年金1級に相当 E 同じく、全項目にレベル1があり、かつ、常時要介護  ⇒ 「精神障害を認め、身の周りのこともほとんどできないため、   常時の介護が必要である」と記載  = 障害年金1級に相当 これらの状態は、 主治医(厳密には精神保健福祉法指定医であること)で判断できます。  

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