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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金額の改定ができますか?)

障害年金額の改定と申請条件について

kurikuri_maroonの回答

回答No.3

回答#2への補足質問にお答えします。 障害基礎年金1級・2級における障害の程度は、 国民年金法施行令別表に定められています。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE184.html の末尾を ごらんになって下さい。 2級13号は「一下肢を足関節以上で欠くもの」という障害。 すなわち、肢体不自由(下肢障害)の中の欠損障害です。 一方、この障害の程度は、身体障害者手帳においては、 まずは、一下肢の足関節の機能の全廃ということで 必ず、5級(5級の2)よりも上の級になります。 質問者さんは3級(3級の2)ですから、 一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの、と考えられます。 すなわち、片脚の半分以上を切断ないし離断してはいませんか? (あるいは、元々、片脚が半分に満たない長さしかない障害である等) 以上のことから、回答#1で示したとおり、 後発障害である「うつ病」が、 「必ず、障害年金の1級か2級に相当する障害の状態であること」 というのを絶対条件として、 「併合認定請求」を行なうことができます。 「うつ病」の障害の程度が2級に満たない場合(3級相当を含む)は、 「併合認定請求」はできません。 また、回答#2でお示ししたとおり、 視覚障害・聴覚障害以外では「併合改定請求」、 すなわち、1・2級 + 2級未満(3級相当を含む) という併合は ありえませんから、 質問者さんの「うつ病」が3級相当であれば、 併合される可能性はなくなります。 1人1年金、という原則がありますので、 併合の可能性がない場合は、新たな障害年金を請求しても無意味です。 言い替えれば、質問者さんの場合には、 「うつ病」が確実に1級・2級の状態である、ということを まず最初に、確実に明らかになさって下さい。 併合をお願いする請求は、そのあとです。 障害認定基準(国民年金法施行令別表の具体的基準を明示したもの)の 調べ方は、以下に回答で示してあります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4634917.html また、3級の障害の状態は、 厚生年金保険法施行令別表第一に示されている状態で http://www.houko.com/00/02/S29/110.HTM の末尾にあります。 3級は障害厚生年金(厚生年金保険)のみにあり、 障害基礎年金(国民年金)には存在しません。 (= 3級の状態では、障害基礎年金は受給できません。)  

miss6331
質問者

補足

私の度々の質問に、ご丁寧にお教えくださいまして、感謝しております。  本当にありがとうございます。 重ね重ねで申し訳ありませんが、ご迷惑でなければ、お教えください。 私は、23歳です。 お察しのとおり、障害の程度は、右大腿を2分の2以上で欠くものによる…です。 1年半ほど前にうつ病と診断され、現在に至っております。 当時は、厚生年金をかけておりましたが、現在は仕事が出来ない状況で、無職です。 お教えいただいた件の私の解釈では、 うつの障害の程度が1、2級のときのみ、申請したほうが良いのでしょうか? またこの場合の障害の程度とは障害年金の級でしょうか? 手帳の級でしょうか? このような障害の程度の級は、主治医で判断できるものなのですか? 無知で、お恥ずかしいほどの質問の仕方しか出来ませんが、 どうか、教えて下さい。 よろしくお願いします。

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