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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金額の改定ができますか?)

障害年金額の改定と申請条件について

kurikuri_maroonの回答

回答No.4

回答#3への補足質問に対する回答です。 まず最初に、 うつ病(気分障害、感情障害、そううつ病)による障害年金の、 各障害等級の定義について触れたいと思います。 根拠となるのは、国民年金・厚生年金保険障害認定基準です。 各障害等級は、 障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳や身体障害者手帳等)の等級とは 全く関係がありません。 なぜならば、手帳での障害認定基準と障害年金での障害認定基準は それぞれ別個のものだからです。 したがって、両者の間は連動していませんし、無関係です。 ですから、手帳が何級なら障害年金が自動的に何級、とはなりません。 その逆も同じです。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準における、 精神の障害による障害程度の内容(定義)は、以下のとおりです。 1級: 日常生活を送ることが全く不能になっている状態。 (日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる‥‥と表現されます。) 2級: 日常生活が著しい制限を受けるか、又は、 日常生活に著しい制限を加えることを必要とする状態。 3級: 労働に著しい制限を受けるか、又は 労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残す状態。 及び、労働が制限を受けるか、又は、 労働に制限を加えることを要する程度の障害がある状態。 その障害は、現実には多種・多様ですし、 同じ原因であったとしても、その症状や経過は人それぞれです。 そのため、上述の基準については、ただ単純に認定されることはなく、 原因、諸症状、治療の経過、病状の経過を考慮するとともに、 特に、具体的な日常生活状況上の困難度を勘案して、 総合的に判断されます。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準に掲げられている、 うつ病の場合の各障害等級の該当事例(一部例示)は、 以下のとおりです。 1級: 高度の気分、意欲・感情の障害及び高度の思考障害の病相期があり、 かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、 常時の介護が必要である状態 2級: 気分、意欲・感情の障害及び思考障害の病相期があり、 かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、 日常生活が著しい制限を受ける状態 3級 気分、意欲・感情の障害及び思考障害の病相期があり、 その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、 労働が制限を受ける状態 これを踏まえた上で、さらに以下を考慮します。 1.症状の著明な時期と、症状の消失する時期が繰り返される。 2.現在の状況のみによって認定することはしない。 3.症状の経過と、それによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。 4.日常生活能力等の判定にあたっては、身体的機能及び精神的機能、  特に、知情意面の障害(注:感情や行動意欲のこと)も考慮の上、  社会的な適応性の程度によって判断する。 5.現に仕事に従事している者については、その療養状況を考慮し、  その仕事の種類、仕事の内容、従事している期間、就労の状況、  及びそれらによる影響も参考とする。 6.人格障害は、原則として認定の対象としない。 なお、より具体的な考え方については、別回答にさせていただきます。 (以下、続きます。)  

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