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満期保険金について

普通養老保険が去年満期になり、保険契約者が私になっていて、被保険者は母の名義になっています。払い込んだのは両親で、受け取りも両親がしています。 私は結婚をしていて一昨年主人が個人事業を始めたので、青色専従事業者になっているのですが、私が小さい頃に将来自分達の為にと私の名義でかけていた保険の収入が入ってきてしまい困惑しています。 専従事業の給料は年間100万を超えないようにしているのですが、保険の収入を合わせると一体どうすればいいのか分かりません。 契約者と被保険者が違うと贈与税という扱いになるのでしょうか?保険の収入がいくらになるかどのように計算すればよいのでしょうか? 分かりにくい文章ですみません。

  • ion91
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質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
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回答No.2

私の専門は、生命保険であって、税ではないことをご承知おきください。 >普通養老保険が去年満期になり、保険契約者が私になっていて、被保険者は母の名義になっています。払い込んだのは両親で、受け取りも両親がしています。 (A)この段階で、ご両親に所得税が課税されます。 一時所得になります。 >私は結婚をしていて一昨年主人が個人事業を始めたので、青色専従事業者になっているのですが、私が小さい頃に将来自分達の為にと私の名義でかけていた保険の収入が入ってきてしまい困惑しています。 (A)これがわかりません。 ご両親は受取った保険金を質問者様に渡したのですか? それならば、質問者様に贈与税が課税されます。 ご両親が受取って、そのまま何もしなければ、質問者様は何もする必要がありません。 >専従事業の給料は年間100万を超えないようにしているのですが、保険の収入を合わせると一体どうすればいいのか分かりません。 (A)100万円を超えないように……というのは、何故なのでしょうか? 青色申告事業者の配偶者が青色事業専従者だった場合、その給与は事業者の必要経費として認められますが、事業者は配偶者控除・配偶者特別控除を受けることはできません。 なので、100万円にこだわる理由がわかりません。 一方、質問者様は、給与と保険金を受取っているので、確定申告が必要となります。 この辺りの関係は、税務署や税理士に説明を受けてください。 >契約者と被保険者が違うと贈与税という扱いになるのでしょうか?保険の収入がいくらになるかどのように計算すればよいのでしょうか? (A)契約者と被保険者ではなく、今回の場合、保険料負担者と受取人が重要です。 保険料負担者がご両親(実際には、御尊父様か御母堂様でしょうが……)であり、受取人がご両親ならば、被保険者である質問者様には何の関係もありません。 ご両親に所得税が課税されます。 この時点で、保険の話は終わりです。 それをさらに、質問者様が受取ったとなると、それは、ご両親から贈与を受けたことになります。それは満期保険金というレッテルが貼られたお金ではなく、ご両親の財産、例えていえば、銀行預金から何がしかのお金を受取ったということで、そのお金の出所は、保険金であろうと、給与であろうと、年金であろうと、どこでも関係ありません。 110万円以内ならば、控除内なので課税されませんが、110万円以上の場合には、贈与税が課税されます。 計算方法 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm ご参考になれば、幸いです。

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noname#253083
noname#253083
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