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相続について

koala60の回答

  • koala60
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回答No.3

相続財産というのは、その人(この場合妹さん)の固有の財産になりますので、離婚の際に「財産分与」の財産の中には含まれません。財産分与の考え方は「夫婦で築いた財産(結婚してから作った資産)は平等に分ける」ことなのです。妹さんの有責で離婚する場合でも財産分与には含まれません。慰謝料として払わなきゃならない場合はしょうがないでしょうけど・・・ 妹さんになにかあったら・・・この場合お亡くなりになった場合と解釈しますと、お子さんができている場合は、すべてお子さんが相続いたします。お子さんがいなかった場合、配偶者さん2/3 相談者さん1/3だったかな。 妹さんが分配を希望しているのであれば、それをしないわけにはいきません。

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