解決済みの質問
質問します。
次のズワイガニを販売する場合の産地表示です。
・ロシア船籍の船が、ロシア領のオホーツク海で漁獲し
・それを北海道の港へ水揚げし
・北海道の工場にて浜茹で加工・解体処理し箱詰めされたカニ
このカニを「北海道産」と表示するのは法的に可能でしょうか?
農水省のHPなど見ましたがハッキリせず、明確な答えが知りたいです。
詳しい方、専門の方が居られたら教えてください。
よろしくお願い致します。
投稿日時 - 2008-12-28 15:07:11
食の安全行政に携わっていました。JAS法は直接の担当ではなかった
ですが知識はあります。
はっきり言いますが北海道産とすることはできません。
もし北海道産と表示した場合にはJAS法違反となります。
この場合産地表示は「原産地ロシア(オホーツク海)」となります。
その上でなら「加工地:北海道」と表示することは構いません。
(産地を表示せず加工地:北海道とのみ表示してはいけません。)
確かに同品質のものでも国産になると相場が全然違いますよね。
水産物に詳しい人間なら非常に馬鹿馬鹿しい現実ではあります。
しかし今は虚偽表示一回で最悪倒産に追い込まれる可能性もあります。
絶対に避けるべきでしょう。
投稿日時 - 2008-12-28 23:25:17
お礼
専門の方からのご回答ありがとうございます。
すっきりしました。
投稿日時 - 2008-12-29 02:28:07
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