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国民健康保険料の計算について(年齢条件等)

国保料計算上下記がわかりません。  (1)介護分支払対象者年齢40~64才という条件は、4/1時点か市が計算する6月時点か。  (2)軽減判定での所得計算上、S18/1/1以前の生まれで公的年金所得がある場合は、その所得から15万円控除した分を所得とみなし総所得に算入するという規定がありますが、この条件はいつの時点で満たせばよいのですか。(4/1か6月か)  (3)特定世帯は4/1に条件を満たしていれば4月~3月のすべてにわたり平等割は半額になると思うのですが、8/31に条件に該当した場合は該当した月数5か月分(8から12月)だけを半額にするのですか。  (4)特定同一世帯所属者が年度途中で現れたとき、軽減措置はどのように計算し取り扱われますか。(その年度内に再計算して保険料に反映する。または次年度保険料に適用し反映する。)  (5)被用者保険の旧被扶養者の減免条件に該当すれば2年間減免措置があるとのことですが、H20/8/31に該当する例で、2年間とは加入した年度と次年度の保険料分2回だけに適用するのか。または加入した月から2年後の前の月、H22/7月迄月割り計算して適用するのか。   以上長いですがよろしくお願いします。

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noname#133552
noname#133552
回答No.1

<1> 「年齢計算に関する法律」というものがあるので、それによります。 「満○○歳の誕生日の前日」を「○○歳に達する日」とします。 年度(4月~翌年3月)の途中で40歳に達する場合は、「40歳に達する日の属する月」から、介護分保険料を合わせた国民健康保険料を負担します。 なお、1日生まれの人はその前月分から。 (例:1月1日生まれの満40歳の人 = 12月31日に40歳に達する ⇒ 12月分から) 年度(4月~翌年3月)の途中で65歳に達する場合は、「65歳に達する日の属する月の、その前月」までの介護分保険料を計算して、1つの年度を通じて(按分されるようなイメージで)納めます。 なお、1日生まれの人の「65歳に達する日の属する月の、その前月」というのは、満年齢の誕生日がある月の前々月となるので要注意。 (例:1月1日生まれの満65歳の人 = 12月に65歳に達する ⇒ 11月分まで) <2> 「年齢計算に関する法律」の応用です。 昭和18年(1943年)1月1日以前の生まれの人は、平成19年(2007年)12月31日までに65歳に達する人のこと。 要は、平成19年中に生年月日の要件を満たしてる必要があります。 平成20年度分の軽減所得判定は平成19年1年間(1月~12月)の世帯所得に基づくため、このようになってる次第です。 (公的年金所得も、平成19年1年間のものを参照してます。) <3> 一つの年度の平等割額全体を半額にする、というのが趣旨。 つまり、年度内に条件に該当すれば、再計算して賦課します。 月割になるわけじゃありません。<4>についても同様の考え方です。 <4> 前述のとおり。 <5> 年度途中の該当の場合、該当した当年度、およびその翌年度です。 月単位での適用じゃありません。

kafun-show
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。急な都合によりパソコンができず申し訳ありません。国民健康保険については大変わかりずらく、保険料の基本的計算はできても減額関係は特にややこしく、市役所等には適正に実施してもらえているのか不安を感じます。自分でも一応知っておいたほうが良いと思い勉強している最中でした。ありがとうございました。

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受験期の恋愛について
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