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代表者の妻に対する給与(賞与)

以前この欄で、同じ質問をした者です。 代表者の妻は税務上のみなし役員となり、定期同額給与の対象となる。 と思いますが、代表者が会社の持ち株(100%)を全て手放してしまえば(親族等以外の第3者へ売却)、この代表者の妻への給与・賞与は使用人と同様に支払って問題ないでしょうか? それとも代表者の妻は持ち株に関係なく常に役員とみなされますか? 宜しくお願いします。

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noname#78412
noname#78412
回答No.1

使用人以外で経営に携わっている者は、持株に関係なくみなし役員になります。その代表者の妻が経営者としての立場にあるならみなし役員になるでしょうし、その会社での使用人の地位にあることが明らかで株主でもないなら、みなし役員にはならないでしょう。なお、みなし役員でも使用人でもないのに給料を払っているとすれば、それは代表者個人の報酬と認定されるだろうと思います。 http://www.keiei.ne.jp/dir/izumikaikei/column/10011076.html

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