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賃貸の更新契約しないなんて事有りますか?

賃貸アパートに住んでいます。 来年8月までの契約になっているのですが、大家さん側の都合により更新しない旨管理会社から手紙が来ました。 理由は身内の住居に充てるためだそうです。 これと関連あるのか分かりませんが、ここ2週間で2世帯が引っ越して行きました。 貸す側の都合で、更新しないなんて有り得るのでしょうか? 引越し資金を作らなければならず、とても困っております。 皆様方のお知恵をお貸しいただけないでしょうか? どうかよろしくお願い致します。

みんなの回答

noname#184449
noname#184449
回答No.3

元業者営業です まずは賃貸借契約書をご確認ください。 契約内容が「普通(一般)賃貸借契約」なら貸主の一方的な事由による契約更新の拒否はできません。つまり、現状のまま住み続けることができます。(家賃滞納等の「契約違反」がない、契約更新に関して特段の記載がない場合) 契約内容が「定期借家契約」なら契約期間満了とともに退出しなければなりません。 ご質問者様の契約内容が「普通(一般)賃貸借契約」なら、今回の貸主の「身内の住居に充てるため」という理由は「貸主の一方的な事由」にあたりますので、貸主がたとえ更新を拒否しても「法廷更新」により、現状の条件(家賃、敷金)で「自動的に」更新になります。 現在、借主は「借地借家法」で大変手厚く保護されておりますので、もしも貸主が「どうしても退出してくれ」となった場合は「立ち退き料」を請求することができます。 金額は決まった額はありません。一般的には「家賃6か月分」が相場になりますが、これは交渉次第ですね。 また、時折貸主が更新料、家賃の受け取りを拒否することがありますが、決して「じゃあ払わないよ」となってはいけません。この時点で「家賃滞納」扱いになり、貸主の「退出勧告の正当事由」が成立して、退出させられます。 もし、家賃の受け取りを拒否されたら最寄りの法務局で「家賃供託の手続き」と取ってください。そうすれば滞納扱いにはなりません。 何れにせよ貸主との交渉になりますが、基本的なスタンスは 「出て行く気はない。出て行ってほしけりゃ出すもん出せ。何なら出るとこ出てもいいぞ」です。(言葉は悪いですが) 勿論、これは不当にゴネているのではなく法律で担保された「権利」ですから、堂々と冷静に交渉しましょう。 頑張ってください。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

大家してます >貸す側の都合で、更新しないなんて有り得るのでしょうか? 言うのは勝手 貴方がそれに従わないのも勝手(権利) 法律的な立場では...大家からの更新拒絶はほぼ無理 >引越し資金を作らなければならず、とても困っております。  「更新しないなら引っ越しに伴うそれなりの補償をお願いします」 世間では普通に認められる貴方の権利 私なら... ・敷金の全額返還+家賃の3-6ヶ月分 その資金で... ・引っ越し先の礼金 ・新規物件の仲介手数料 ・引っ越し代 ・手間代 どうでしょうか?不足しますか?

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

現在の契約書はどうなっていますか?契約書に基づいた連絡なら文句は言えません。

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