• 締切済み

カナダ人の夫の在留ビザの申請方法

来年早々、カナダ人の夫と子供2人を連れて日本に完全帰国しようかと思っています。 子供は日本の国籍もあるので大丈夫だと思うのですが、カナダ人の夫のビザはどう申請すればいいのでしょうか? 外務省のHPを見ると日本にいる人が申請をしなくてはいけないようなことが書いてあったのですが、、、。 私が一旦先に日本に帰って、彼のビザを申請してからでないとだめなのでしょうか? 観光ビザで一旦入国して国内での申請っていうこともできるのでしょうか? もし同じような申請をなさったことがある方がいらっしゃったら教えてください!

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

>カナダ人の夫のビザはどう申請すればいいのでしょうか? 「在留資格認定証明書」を予め日本で取得する方法と、しない方法があります。http://www.ca.emb-japan.go.jp/canada_e/Visa/Supporting_files/Japanese_Spouse_Visa.pdf >私が一旦先に日本に帰って、彼の(在留資格認定証明書)を申請してからでないとだめなのでしょうか? 日本に居住するあなたの親兄弟などに代理申請を依頼することも可能です。 >観光ビザで一旦入国して国内での申請っていうこともできるのでしょうか? 申請は可能です。「在留資格変更許可申請」http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.htmlといい、私の夫はこれで「日本人の配偶者等」の在留資格を得ました。ただ、一応入国時の目的とは異なるわけですから、変わった理由を書かなくてはなりません。「家族相談の上、日本で生活していくことに決めたから。」などという理由でもOKでしたけど、今はわかりません。 許可が下りなかったら、改めて「在留資格認定証明書交付申請」をしてください。

jul-sea
質問者

お礼

WEBのページまでありがとうございます! まさに私が探していたページです。 早速年明けに申請に取りかかります。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 配偶者ビザ申請中のビザ切れ

    出会って2年ほどになるカナダ国籍の彼と一緒にこの春帰国しました。 彼は現在観光ビザで入国中です。日本で結婚して配偶者ビザの申請をする予定でいますが、現在彼の観光ビザの残りが1ヶ月も残っていません。 配偶者ビザの申請中は出国すると申請自体が取り消されてしまうと聞きました。しかし、申請中に観光ビザが切れてしまった場合はどうすればいいのでしょうか。 残り日数が少ないと申請自体、受け付けてもらえないのでしょうか。 ビザの残りが迫ってきてとても不安です。 詳しい方がいらっしゃたら教えていただけると幸いです。

  • カナダの空港でのビザ申請について

     カナダの就労ビザ申請について質問があります。  日本在住の人が、カナダでの就労ビザを申請するなら、カナダからの就労許可の書類を、日本のカナダ大使館にビザの許可を申請するようになっているはずですが、以前移民コンサルタント業者の方に、相談したところ、一般的な方法でないですが、カナダの空港の入国審査の時にカナダで下りた許可書を出して申請したほうが、問題なく許可されると聞きました。私の知る限り、また知り合いに問い合わせしても、空港で申請ができるというのは、聞いたことがないとの事でした。  しかし、コンサルタントの方いわく、空港の入国審査時でいいということでした。   今までに、カナダの空港で申請した方はいらっしゃいますか?  また、実は、私は今年の5月に日本のカナダ大使館に就労ビザを申請し、却下されています。まだ、許可書の期限が残っているのですが、やはりもし空港で申請できたとしても、日本の大使館での私の履歴は、空港の入国審査時にすぐにばれてしまうでしょか?  もし、私と同じような経験をされた方がいれば、ご意見をお願いします。 もしくは、カナダで一度、ビザを拒否されてから、その後ビザを再度申請し、許可された方はいらっしゃいますか?   長文となりましたが、よろしくお願いします。  

  • カナダの学生ビザ延長について

    私は今カナダの大学に通っているのですが、夏休みで日本に帰国中です。 カナダの学生ビザについて質問させてください。 私の現在のビザは9月30日までで、8月5日に再びカナダに戻る予定です。 日本でビザの延長をしていこうと、書類は全部そろえたのですが、いろいろ調べていると日本で延長申請をして(オンラインでする予定です)新しいビザの許可が降りないまま日本を出国し、カナダに入国しようとすると入国拒否される、または申請が却下される可能性があるとの話を聞きました。 なので、8月5日にカナダに戻ってから延長申請をしようかな、とも考えたのですがビザの残期間が2か月ない状態での入国というのは大丈夫なのでしょうか。税関の用紙に滞在日数を書くところがありますよね。あそこに2か月を超える日数を書いてしまうとやはりいろいろと聞かれるでしょうか。 1.申請中に日本を出国しカナダに入国は可能なのか、申請は却下されてしまうのか 2ビザの残存期間が少ない状態での入国は問題になるのか(申請に必要な書類は用意できています) の2点について、知ってる方ご回答お願いします。

  • カナダ学生ビザ申請中ですが、間に合わないかも・・・

    現在カナダの学生ビザを申請中なのですが、申請したのが遅く、 申し込んだ学校の入学日までにビザが間に合わないかもしれません。 学校への入学金はもちろん、ビザ申請の入金も済んでいます。 もしビザが間に合わなかった場合は、やはり入国できないのでしょうか? 過去の投稿に似たようなものもあり、いくつか読みましたが、 無理なのではという回答が多数ありました。 実際に質問された方や、同じ経験をした方がいましたら教えて下さい。 また、学生ビザが間に合わないならば、現在の学生ビザの申請を取り下げて 観光で入国し、アメリカに出て申請をしなおすことは可能でしょうか??

  • カナダ 学生ビザ申請について

    こんにちは。 ●質問内容 カナダ国内にいながら、マニラのカナダ大使館に学生ビザをオンライン申請ですることは可能なのでしょうか?  ルール違反だとは思うのですが、このようなことをされた方がいらっしゃるのか、念のためお聞きしたいです。 ●現在の状況 ・カナダのカレッジ(9月スタート)に、ビザが間に合えば入学する予定 ・留学エージェントより、「カナダ国内からアメリカのカナダ大使館にビザ申請をすると時間がかかる、日本に帰国し、日本からマニラへ申請すると、学校の開始日に間に合う可能性がある」と言われた。 ・9月の開始日に間に合わない場合は、1月から開始のコースをとる。 <補足> 色々と検討することがあり、申請が遅れてしまいました。9月のコースに間に合う可能性があれば、それにチャレンジしてみようと思っています。

  • ビザの切り替え(カナダ)

    お世話になっております。 ワーキングホリデーと観光ビザを使い分けたいと考えております。 【詳細】 2006年3月 6月に使う為のワーホリビザ申請 ※その後、すぐに観光ビザでカナダへ入国 (この目的は、バンクーバやビクトリアの環境を事前に知りたいからです。) 2006年6月 ビザ書き換えの為に一時帰国(約1週間) ※その後、1年間ワーホリで入国 2007年7月 観光ビザに切り替えて1ヶ月のカナダ旅行 上述の方法を合法的に可能なのでしょうか? また、入国審査の際に疑われる要素になってしまうのでしょうか?

  • 観光ビザでカナダに滞在中、カナダーオランダ往復のビザは必要?

    10月末から5ヶ月半、カナダへ語学留学します。修了するのは4/15なので、その後、オランダにいる友達に会いに1週間ぐらい行く予定です。本当は、カナダからオランダに寄って、日本に帰ってきたいのですが、観光ビザでのカナダへの入国であるため、一度オランダへ行ったら、カナダへ戻ってこなければいけないと聞きました。オランダ入国時に一週間後にオランダを出るということを証明するため、カナダへの帰国チケットも提示しなきゃいけないとのこと。日本ーカナダーオランダー日本のチケットだと世界一周チケットになるのでものすごく高いそうなので、これはできないと考えています。 ですので、やはり日本ーカナダ カナダーオランダ オランダーカナダ カナダー日本 のチケットを用意すべきなのですが(カナダーオランダ往復はカナダで購入予定)、このようにカナダへビザなしで入国中に第三国であるオランダへ旅行し、またカナダに帰ってくる場合(カナダの観光ビザの許可上、6ヶ月以内に日本に帰国しなければいけないので、オランダからカナダへ戻ったら、すぐに日本に帰るつもりです)、オランダへの入国にビザは要らないんでしょうか?また、オランダーカナダ の帰りのチケットを持っていれば、オランダ入国は問題ないんでしょうか?また、オランダからカナダへの入国(言ってみれば再入国)は問題ないんでしょうか?

  • カナダ→アメリカのビザ

    今年6月から来年2末までの予定でカナダに留学している友人が、3月からアメリカに来て留学したいといっています。 そして観光ビザが切れる3ヶ月以内にはそのまま日本へ帰国したいそうです。 その場合、ビザの問題はまったく起きないのでしょうか?アメリカ入国時は問題ないのでしょうか? またもし、アメリカでどこかの学校に入学し学生ビザ得て4ヶ月以上滞在しても、それも問題ないでしょうか?

  • 外国(カナダ)ビザのための在留資格認定証について 

    私ども夫婦(夫の私(日本人)と妻(ウクライナ国籍))は6月頃からカナダでの就労、居住を予定しております。最終的にはカナダへの移民申請をし、定住する予定です。昨年11月に日本の入管から発行された一年間有効の在留資格認定証をもとに妻は日本で生活しています。昨年12月に私はカナダでビザ取得をサポートしてくれるカナダの雇用主を見つけ、このあとその雇用主からのLMO通知書(現在カナダのHRSDCに雇用主さんがLMOを申請中)を もとに、3月か4月頃にカナダへの就労ビザを申請する予定です。(私の就労ビザはビザ有効期間2年・雇用主/限定)  カナダ大使館へのビザ申請は妻も一緒に申請しに行きます。  妻は、日本国籍ではないので、(1)ビジタービザ というものを申請します。そして、(2)就労ビザも申請します。私と同じ職場で働くためです。(2)については妻は、就労ビザ取得者である私の- 配偶者なので、カナダでの就労選択肢が自由(オープン)なビザです。しかし(1)について、妻のビジタービザはあくまでも日本の法務省が発行する「在留資格認定書」の有効期限に立脚して発給されるものなので、その期限は私のように2年間という訳にはいきません。妻のそれは12月がリミットです。ですので来年の1月以降も引き続きカナダの生活を続けるためには、いったん日本へ二人で帰って、入管への在留資格認定証の更新申請、と、カナダ政府への妻のビザの申請をしなければなりません。しかし、そのとき、これらの申請のために日本で長時間待たされて、カナダの雇用主さん(カナダでの仕事)に迷惑をかけることもできませんので、できるだけこれらの日本での手続きを「速やか」に「確実」に行わなければなりません。私どもはカナダでの生活のために日本の法務省に、妻の日本の在留資格認定の更新を申請しようとしているわけですが、日本の入管は私共のようなケースについて、在留資格認定証の更新を速やかに許可してくれるでしょうか。日本の法務省・入国管理局が発給する在留資格認定の意味は「日本に在留するからこそ、在留を許可する」ということだと分かっております。

  • 外国人(夫)の永住ビザ申請について

    はじめまして。 夫(外国籍)は現在、「日本人配偶者など」の在留資格をもって日本に滞在しております。もうすぐ3年のビザが残り1年になるため、永住ビザを申請しようと思っております。そこで質問です。 夫は東京でアパートを借りて社会人として生活しています。 私と子ども(5歳と2歳)二人は、実家におり、夫が週末に私たちの実家に来たり、私達が上京し3週間ほど滞在したりの繰り返しです。また、今年からは夫の国籍のあるニュージーランドへ私と子どもだけが9ヶ月ほど行っておりました。(私た当地の永住権、子どもは国籍を持っています。) 実家に住民票を置いているのは、子どもがまだ小さいため便利なことが多いと言う理由です。NZでの長期滞在理由も子どもの語学習得のためです。 上記のように別居をしているような夫婦ですと、夫が永住ビザを申請すると不利でしょうか?もし、そうであれば完全に同居するようになってから、申請しようかとも検討中です。 また、配偶者ビザを更新する際にも、夫婦の住民票が違うと、却下される可能性はありますか? または、私たちのような夫婦で「偽装結婚ではない。」と言うことを入国管理局にきちんと証明するには、何が一番よいのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

専門家に質問してみよう