• ベストアンサー

20年前の母の借金(連帯保証)は放棄できるか?

arazankunの回答

回答No.3

ringoxさんのお母様が誰かの連帯保証人になっておられた、ということですね。 主たる債務者が返済されなくなってから、時効の成立になっていなければ、連帯保証人の相続人に対しても請求されます。 相続放棄される場合は、その負の財産を知った時から3ヶ月以内です。 お母様が亡くなった時や、母のプラスの財産を知った時ではなく、正式に負の財産を知り得た時からです。 >今日、金融機関から手紙が来ました。 これは配達証明付内容証明郵便で届いたものでしょうか。 金融機関(債権者)は相手に知らしめたことを証明するため、上記の内容証明で発送することが多いものです。 というもの普通郵便だと「いつ相手に届いたのか」が特定出来ないし、証拠も残らないからです。 月曜日にでもあなたの所在する管轄の家庭裁判所にご相談に行かれることをおススメします。 で、相続放棄を申請されればOK。 その写しを金融機関宛てに配達記録郵便で郵送したら良いでしょう。 通常金融機関でしたらそれ以上の追求はされないと思いますよ。

ringox
質問者

お礼

ありがとうございました。 明日、裁判所に行ってまいります

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