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定期同額給与

役員の定期同額給与に関しての質問です。 10月決算で、申告書の決算確定の日が12月10日。 給与の支払日が末日。 給与の改定が1月支払からとした場合、以下のような理由は認められるでしょうか? (1)事業年度終了から3ヶ月以内の改訂とあるので、定時株主総会を1月に開催した。申告書の決算確定の日と定時株主総会の開催日は別にしている。 (2)決算確定の日に定時株主総会を開催したが、今期の業績予想が間に合わず、事業年度終了から3ヶ月以内の改訂とあるので、1月に臨時株主総会を開催し、給与を決定した。

noname#104172
noname#104172

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回答No.1

難しく考えすぎではないでしょうか まず(1)について、決算確定日と定時株主総会の日付が異なることは基本的に認められないものと思います。逆に、税務調査で、突かれる可能性があると思います 1月からの改定にしたいのであれば、株主総会で役員報酬の上限設定をし取締役会で金額決定すれば単純です。 もし、取締役会がない会社であれば、臨時株主総会で役員報酬を決定すればいいことです。 日付が異なるなど形式的なことで、定期同額給与を否認される可能性も考えられるので、単純に役員報酬の決め方を決めればいいでしょう。 (3ケ月以内に)

noname#104172
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 (1)は、やっぱり無理がありますよね。 知らなかった、で押し通そうと思ったんですが・・・ やっぱり、(2)の臨時株主総会で決定がいいということでしょうか?

その他の回答 (1)

回答No.2

そうですね、やはり(2)が良いと思います。 もし、税務署へ既に提出しているのであれば、その部分を差し替えてもらったほうがよいと思います。

noname#104172
質問者

お礼

ありがとうございました。 (2)の方法で議事録作成しました。

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