解決済みの質問
お世話になります。
先日、「友人の父親が25年前に亡くなったが今からでも遺族年金を請求できますか?」と質問させて頂いた者です。
「友人の母親に受給権があるかもしれません」という回答を頂いたので、社会保険事務所に電話したところ「詳細は窓口に来てみないとわかりませんが、話を聞いた限りではお母様に受給権があるかもしれません」との回答がありました。
今度、友人と私で社会保険事務所へ説明を聞きに行くのですが、年金について全くの素人なので、説明を聞く前にこちらで概要を教えて頂きたいと思い再度質問をさせて頂きます。
<状況>
・約25年前に死亡
・現在、遺族は友人(40代女性独身)とその母親(70代) ※同居
・友人の父親は自営業で大工をしていた為国民年金の期間が長いが、病気を発症する直前に工務店に就職したので、亡くなる1年前からは厚生年金に加入
・友人は会社員で年収約200万
・友人の母親は老齢基礎年金受給者で年額約50万
社会保険庁のHPで調べてみたところ、遺族基礎年金の受給権はどうやらない事がわかりました(該当する子がいないので)。
遺族厚生年金なのですが、厚生年金の加入期間が1年でも本当に受給権があるのでしょうか?
(厚生年金被保険者期間中の死亡は受給権があるみたいですが、加入期間があまりにも短いので該当するのか心配です)
もし、遺族厚生年金の受給権があれば、年金額はおおよそどの位になりますか?
当時の父親の給与額を覚えていないそうですが、20万円と仮定した場合どの位になるかだいたいで良いので教えて下さい。
宜しくお願い致します。
投稿日時 - 2008-12-05 20:31:18
御質問の場合、年金に関する他の一時金など一切受けてないとしたら、まず、受給資格があるかないかが問題になります。
遺族厚生年金の受給に関しては、短期要件と長期要件とに分けられます、詳しい説明は省きますが、御質問の場合は加入中の死亡で短期要件に該当します。この場合、次のいずれかに該当していることが条件となります。
(1)20歳からなくなるまでの期間の(国民年金も含めての期間)3分の2以上保険料を納めているか、
そうでない場合は、
(2)死亡日の前々月から直近の1年間、保険料の滞納がないか
ということです。
(1)または(2)に該当していれば、死亡時厚生年金加入中ということで短期要件」に該当になります。
ただ、国民年金期間に未納が多い場合、厚生年金に加入して1年くらいとのことなので(2)に該当するかどうか がポイントになります。
記録については社保にて確認下さい。
上記該当した場合、厚生年金期間短くても、遺族厚生年金受給権ありということになります。
死亡時お母さん(妻)の年齢など詳細不明のため断定はできませんがおそらく
遺族厚生年金(報酬比例の年金額× 3/4 )+中高齢の寡婦加算(594200円)
というパターンになるのではないかと思われます。
また、短期の場合報酬部分の300月に増額といった優遇措置もあります。
具体的な金額は上記該当するかどうかにより社保にて算定してもらってください。
また、標準的に必要な書類、死亡診断書、所得証明(妻)が揃えられるかできるかどうか。
私的意見として、(1)短期要件受給資格に該当するかどうか?(2)書類
が揃えられるか このあたりがポイントとなると思います。
ただ、古い話のために実際うけられるかどうかは難しい部分もあり、金額を知りたいなどの気持もわかりますが、まずは、冷静に話を聞きに行かれるようにされたほうがいいでしょう。
投稿日時 - 2008-12-06 09:20:22
お礼
回答ありがとうございます。
何回か読み直してだいたい理解できました。
厚生年金加入中の死亡なので短期要件だけど、亡くなるまでの保険料納付状況が受給できるかどうかのポイントとなってくるわけですね。
年金額の質問は先走りすぎました
まずは社会保険事務所で厚生年金の加入状況と保険料納付状況を確認するのが先ですね^^;
来週友人と社会保険事務所へ行くのできちんと確認してきます。
またこちらに質問をしたときは宜しくお願いします。
投稿日時 - 2008-12-08 16:16:46
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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
お礼
回答ありがとうございます。
参考URLを見ましたが、私にはちょっと難しいみたいです^^;
投稿日時 - 2008-12-08 15:58:58