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国籍法:子供の取得要件巡る改正案、参院で可決・成立へ

国籍法:子供の取得要件巡る改正案、参院で可決・成立へ http://mainichi.jp/select/seiji/news/20081204k0000m010018000c.html 参院法務委員会は3日の理事懇談会で、外国人と日本人の間に生まれた子供の国籍取得要件から婚姻を外した国籍法改正案を4日に採決すると決めた。 「偽装認知」を懸念する声が出ていたが、3日の自民、民主両党の協議で▽父親と子が一緒に写った写真の提出▽施行状況を半年ごとに法務委員会に報告--などを盛り込んだ付帯決議案がまとまった。 5日の参院本会議で、残業代割増率一部引き上げを柱とする労働基準法改正案と共に可決・成立する見通し。 『父親と子が一緒に写った写真で 親子関係を証明出来ると思いますか?』

みんなの回答

  • kata_san
  • ベストアンサー率33% (423/1261)
回答No.9

子供手当てもそうですが、外国人に対してをゆるくするのは、 今の政権の基本的な方針のようです。 私は、基本的に反対の立場です。 外国人の地方参政権や不法滞在を容認する処分など、きりがありません。 質問にあるように、「偽装認知」は間違いなく増加するでしょう。 今でさえ、偽装婚姻で不法滞在しています。しかも組織的な活動です。 これを防止するような、体制がとられなければなおさらだと思います。 今でさえ、入国審査が追いついていない状況で、ゆるくすれば良くなる。 など絶対にあり得ません。 もちろんすべての外国人が悪いということではありません。 きちんと正規の手続きを経て、入国し働いている方を否定しているのではありません。 日本に在住したいのなら、日本国籍を取ることも可能です。 毎年、中国系の日本国籍取得は増加しています。 「日本」という国籍ブランドを、こうも簡単に貶める政策は許せません。 国民に対してやらなければならない政策がまだまだ放置されていると思っています。 犯罪検挙率が今より低下して、ますます治安も悪くなるだけでしょう。

  • matsuboku
  • ベストアンサー率28% (16/57)
回答No.8

>結局偽装認知を認めろと言うことですか? どこにそんな事が書いてあるのでしょう? >内容は ただの性善説ですね その言葉も反対するサイトの受け売りを使っているに過ぎないと思いますが、性善説というのは人は基本的に善なので、人の善によってそれが運用される事を期待するという事です。私は基本的に悪い人間もいて、偽装などもやる事を考えた上でその行動を論理的に説明しているのですが。 >虚偽の届出を証明する為にDNA鑑定が必要ですね 虚偽の届出が証明されなければDNA鑑定が出来ないということになるのでは? どこからそういう論理が出てくるのか疑問です。根拠を示していただければ幸いです。 どうもこじつけから抜け出せていないように感じます。 一般的に証明されなければ犯罪捜査が出来ないのではなく、証明する為に犯罪捜査をして証拠などを集めます。 >生活保護について書かれていますが 偽装日本国籍の人 外国人に生活保護を求める権利は ありませんよ 『生活保護法は国民が対象で、外国人の保護受給は権利ではない』 だから「日本国籍になった外国の方が~」と言う話が反対派サイトで出ているのでは? 反対している方が問題としている事も読んでないのでしょうか。 >人を使って幾らでも偽装認知ビジネスは成り立つと思います 質問に対して論理的に説明・回答したまでです。 論理的に説明されても、それを無視するのなら、それは「盲目的信者」ではないでしょうか。 その人個人の思想を変えようとは思いませんが、事実と法律と現実を無視するならば、それは論理的ではありません。

  • matsuboku
  • ベストアンサー率28% (16/57)
回答No.7

>不正に日本国籍を得ようと偽装認知を図る可能性は残ると思うのですが 偽装認知の可能性が残ったまま 国籍法を改正しても構わないと思いますか なるほど。では少し論理的な話をする事にしましょう^^ 外国人犯罪者、また出稼ぎに来る人については、前回答に挙げたQ&A中にあるので省略し、偽装について焦点を当てることとします。 前回答に挙げたQ&Aにある参考URL http://d.hatena.ne.jp/inflorescencia/20081115/1226728277 のコメントまで目を通したでしょうか。 冥王星さんなる方が言われる「よく考える知性があれば実は、多くの危険性が紀優に終わる素地が強い」の通りかと思います。 管理者であるinflorescenciaさんの言われるように、 「日本国籍を有する男性と外国籍を有する妊娠中の女性が「偽装結婚」をして子が嫡出子として出生した後、離婚した(後で同様のことを繰り返す)場合」については、国籍法2条1項の「出生による国籍の取得」に該当し、 また「日本国籍を有する男性と外国籍を有する女性が「偽装結婚」をして、父となった男性がすでに出生していた子を認知した場合」については、現行国籍法3条1項の「準正による国籍の取得」に該当します。 どちらも今回の改正とは無関係です。影響はありません。 さて偽装認知がビジネス化される懸念に対してですが、これも前述の参考URLコメントを元に考えて見ましょう。 まず指摘されている通り、 「認知をして法律上の父子関係が発生すると、相続権など各種権利義務が発生するのですが、そのなかに親子間の扶養義務(民法877条)というものもあります」からつづくように、民法の扶養義務規定の適用を受けます。偽装認知した父の戸籍にも「子を認知したという記載」が残り、「公正証書原本不実記載罪に問われます」『「このように法律では、さまざまな不利益を与えることによって、偽装認知を抑制するためのシステムが出来上がっております。偽装認知が割にあわないことを広く一般市民に知らせると共に、真実の認知を保護することが重要だろうと思います」と奥田安弘先生がご指摘なさっている通りです。』とある通りです。 「さらに国籍取得の段階で、聞き取り調査などがあります。ここで、認知した男性の渡航暦や仮装している母や子の話との整合性が取れないのであれば、失敗に終わります。」 また「生活保護受給申請の際に行われる審査は、仮装認知により父となった人にも及びます。親に扶養能力があれば、生活保護によらず親が養うべきだからです。」とあるように、単純に生活保護がそのまま受けられるわけではありません。 日本人であっても生活保護を申請できない、申請しても受けられない方が多いのも報道などでの既知の事実です。 ちなみにここで対象となるのは、母が外国人であり、しかも結婚をしておらず、父がいなく、非摘出子である場合です。 つまり婚姻をしていない外国人の、しかも母子家庭ということになり、一般的には社会的な弱者、経済的にも弱者となります。 この状態の方が、犯罪ブローカーなるものに頼み、上記の内容を潜り抜け、さらに時間とお金と手間をかけて、偽装が成功したとします。 その上でも先ほど挙げたように、日本人でも生活保護を受けられるとは限らず、苦労が水の泡となる可能性があります。 さらにその上で生活保護が受けられたとして、生活としては最低限の物となります。私の知ってる範囲にも母子家庭で生活保護を受けている方がいますが、財産も持てませんし、生活は最低限です。 さて、およそ一般的にそもそも経済的弱者の方が、さらに上記のような手間と時間とお金をかけて、しかも絶対に受けられるわけではないものをやっと受けられたとして、それで受けられた状態がギリギリの生活だったとしたら「割に合う」でしょうか? またそれをビジネスとするブローカーが割に合うとお思いでしょうか? そんな事をするならいくらでも割に合う犯罪があり、犯罪ブローカーはそちらを選びます。 つまりビジネスモデルとして成り立たないのですよ。 最初に挙げた「よく考える知性があれば実は、多くの危険性が紀優に終わる素地が強い」の通りです。 なぜそうなのか知識もないまま、調べる事も考える事もしないまま、ただ危険性のみを「こじつけ」、または「なんくせをつけている」に過ぎません。 しかも偽装の可能性は前述のとおり、すでに現行法の中で可能であり、今回の改正には関係有りません。それは現行法の中で取り締まる問題であります。「偽造パスポートの可能性があるから」と「パスポートを無くして渡航を禁止すればいい」と言うのは論理的ではありません。パスポートがある中で、違法・不法な物は取り締まればいいのです。 付け加えるならDNA鑑定を改正案につけるとなると、法の上の平等から他の婚姻関係の子供までDNA鑑定をしなければいけなくなるんです。だってそうでしょう、たとえ偽装でない国際結婚だったとしても、その子供が自分の子だと言ってるのは、本人が「オレの子だ」と勝手に言って認知しているだけで、なんの証拠もないのですから^^。 上記のように現行法の中でも偽装はありえますし、本当は他の誰かの子かもしれません。すると全ての国際結婚の子供にDNA鑑定が必要になります。 またそれを言い出すと日本人同士の子供だって、本人達が言っているだけで本当に当人の子か証拠はないです。これまたDNA鑑定が必要になります。つまり法律にDNA鑑定の義務付けを書く事はそもそも出来ないんですよ。 http://hisamatomoki.blog112.fc2.com/blog-entry-335.html また、もしも偽装の疑いがあった場合には、今回の改正により同時に新設された国籍法第二十条により「虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する」とあるとおり、虚偽の届出は犯罪となり、そうなると刑事訴訟法第218条により犯罪捜査の中でDNA鑑定を強制的に行えますよ。 つまり「偽装の疑いのあるものは捜査の中でDNA鑑定は出来る」んです。 もうこの一言で、すべての杞憂が解決してしまいますがね^^; もっと言うならば、危険性を煽るサイトで「日本人の税金が偽装日本国籍の人の生活保護に使われる」という主張は、上記の通り杞憂であるだけでなく、 「何十万・何百万人の外国人労働者の働いた賃金から払われた税金が、日本人の生活保護にも使われている」ことを忘れてはいけません。 それを故意に無視しているようですね。 すでに日本人のほうが外国人の払った税金を使わせてもらってるのですよ。 私は思想によってどうのこうのというつもりは有りません。結構、本当の右翼は論理的にまともな意見も言ってたりします。 しかし大抵この手の話が出るのはネトウヨが多く、実際その理由はどちらかと言うと、ナショナリズム的な感情や、差別意識からの場合が多いです。 しかもその差別意識も、本当にそう思う論理的理由があるわけでなく、自分がストレスでイライラしている時に、騒いでる他の人間の理由に乗っかって何かを叩く事でストレスを発散する、小学生のイジメと同等の理由のように見受けられます。「他の人間が騒いでるから、いっしょになってやってしまえばいいだろう」と言うものです。学校裏サイトと変わりません。 私は人種・民族その他による「差別」は、人間としてもっとも恥ずかしいものの一つだと思います。 論理的に納得できるのであれば、それはその件ごとに是々非々を判断しますが、そうでない差別意識によって自分のストレスを発散している者に対して、いかなる加担をするつもりは有りません。 そういう意味でただ論理的に事実と知識で判断した場合、先の回答のようになっただけの事ですよ(笑 そういう状況の子供がかわいそうだから認めるというのでなく、法律を論理的に考えてそれでよいと判断するので問題ないといっているだけの話です。 参考 国籍法 第二条  子は、次の場合には、日本国民とする。 一  出生の時に父又は母が日本国民であるとき。 第三条  父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 第二十条 第三条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 刑事訴訟法 第218条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押、捜索又は検証をすることができる。この場合において身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。

soulfactory
質問者

お礼

回答ありがとう御座います あんまネットの思想的なのを鵜呑みにしないようにね 結局偽装認知を認めろと言うことですか? 内容は ただの性善説ですね 結局偽装認知を認めるということは 『合法的に』国籍売買 人身売買を認める事になりますよね 御分かりでしょうか? 虚偽の届出は犯罪となり 「偽装の疑いのあるものは捜査の中でDNA鑑定は出来る」 無理じゃないですか? 虚偽の届出を証明する為にDNA鑑定が必要ですね 虚偽の届出が証明されなければDNA鑑定が出来ないということになるのでは? 生活保護について書かれていますが 偽装日本国籍の人 外国人に生活保護を求める権利は ありませんよ 『生活保護法は国民が対象で、外国人の保護受給は権利ではない』 人を使って幾らでも偽装認知ビジネスは成り立つと思います

  • matsuboku
  • ベストアンサー率28% (16/57)
回答No.6

http://okwave.jp/qa4532997.html あんまネットの思想的なのを鵜呑みにしないようにね^^

soulfactory
質問者

お礼

回答ありがとうございます ネットの思想的な考えを鵜呑みにしている訳ではありません 自分でも考えることが出来ますので 不正に日本国籍を得ようと偽装認知を図る可能性は残ると思うのですが 偽装認知の可能性が残ったまま 国籍法を改正しても構わないと思いますか

  • matsuboku
  • ベストアンサー率28% (16/57)
回答No.5

何も考えて無いのはあなたでしょう(笑)。 思考停止して、なんでもかんでもネットの騒いでる人を鵜呑みにしないで 何が問題でその原因は何か自分で考えましょうよ^^

soulfactory
質問者

お礼

父親と子が一緒に写った写真で 親子関係を証明出来ると考えられているのでしょうか 血縁のある実子に限るとなっているのに 父親と子が一緒に写った写真で 親子関係を証明出来るなら 誰でも親子になれるのでは ないでしょうか

  • Kunishige
  • ベストアンサー率20% (35/167)
回答No.4

Q.父親と子が一緒に写った写真で 親子関係を証明出来ると思いますか? A.出来るハズが無いです。これだけ映像技術が発達した現在なら尚更ですね。 今回の国籍法改正(正確には改悪)はかなりの危険性を孕んでいます。 「大げさに騒ぎ過ぎ」などと仰る方もいますが、法律のように重要な事は慎重になってなり過ぎる事はなく、常に万が一の事まできちんと考えて最悪の事態を招かないように万全の対策を講じておくものです。 御興味があれば、下記のまとめWikiをどうぞ。 http://www19.atwiki.jp/kokuseki/

soulfactory
質問者

お礼

科学的な確認方法の導入を検討する 導入を検討するでは 駄目だということですね 問題があると指摘されながら なぜ改正案が通ってしまうのでしょうね

soulfactory
質問者

補足

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081203-00000058-yom-pol 国民新党は3日、参院で統一会派を組む民主党に対し、「DNA鑑定などを義務づけなければ偽装認知が起きる危険性がある」として法案の修正を提案したが、民主党は受け入れなかった。

  • turbo27
  • ベストアンサー率40% (166/414)
回答No.3

アメリカなんざ、そこで生まれれば国籍が取れますし(父母とも外国人で、たとえアメリカ旅行中にたまたま生んだとしても)、 いいんじゃないですか。 写真もいらないでしょう。

回答No.2

これから何100万人と外国人が来るというのに、 一人一人DNA鑑定で認定してゆくというのはコスト的に問題があります。 性善説に立って家族写真で判断するしか無いでしょう。

soulfactory
質問者

お礼

コストの問題なのでしょうか? 認知したい本人負担で構わないと思いますが 性善説に立ってということは  偽装や犯罪に利用しようと思えば 出来てしまう可能性があるということですよね

noname#72307
noname#72307
回答No.1

『父親と子が一緒に写った写真』だけではまずいですね。DNA鑑定などは取り入れないのでしょうか。

soulfactory
質問者

お礼

ニュースを読む限り DNA鑑定などは取り入れないようですね

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