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仕訳に自信がなく、困っています。
ctaka88の回答
税務申告上は科目名が問題になることはありません。 売掛金、買掛金でも大丈夫です。 ただ、建設業者登録が必要な場合は決算書を書き直す必要があります。 yukika0102さんの会社は、建設下請の会社ですよね。 元請け会社からの入金は、工事の進捗に応じて査定された金額が振り込まれるということでよろしいのでしょうか。 そうだとすると、売上の計上は入金通知のあった金額だけ計上すれば良いことになります。 8/25 売掛金/売上高 29,400 9/20 普通預金/売掛金 28,560 支払手数料/売掛金 840(消費税の課税区分は売上値引) 9/25 売掛金/売上高 1,197,000 >実は指定複写請求書の中に今回支払査定額なる欄がありまして、先方で二重線・訂正印でその上に1,197,000と記入があり、支払案内書には差額分の翌月振込額338,000とありました。この分はまた翌月に請求書を立てますので、その時に(1)(2)様な仕訳を起せば良いのでしょうか? ここで(1)(2)のような仕訳を起こすと売上が二重計上になり、売掛金だけが残ってしまいます。査定金額だけが入金されるというのであれば入金予定額だけを売掛金計上すれば問題ありません。ただし、その受注工事が完成終了した後も瑕疵担保等として保留金がある場合はその保留金は売掛金に計上する必要があります。 振込料相殺額は、一方的に値引きされたものですから消費税の処理としては(売上値引)として処理します。簡易課税の場合はその分だけ納付税額が少なくなり、納税者にとって得になります。 振込料以外の相殺額(例えば安全衛生費負担額、昇降機使用料等)はその費用科目として処理しておかないと、課税売上高が少なく計上されることになってしまいますので、注意してください。
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