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竪穴区画について
用途地域=無指定 防火地域の指定無し=法22条地域 建物用途=専用住宅 構造=RC造 階数=3 (3Fに居室有り) 床面積230m2 この場合、準耐火構造の性能は要求されていないのに RCなので主要構造部が耐火構造になってしまい竪穴区画が かかってしまうと思うのですが、たとえば階段を木製とした場合 主要構造部が耐火構造でなくなるので、竪穴区画の規定は 要求されないと考えてよろしいでしょうか?
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- ebisubeer
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竪穴区画の規制がかかるのは準耐火構造3階建てのほうでは? 令112-9
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詳しくお聞きしたいのですが 計画中の物件は掘り車庫(B1)と住宅(1F+2F)堀車庫と住宅部分はEVで繋がっています。住宅部分は190m2で掘り車庫部分は80m2です。 構造は鉄骨とコンクリートの混構造でロ準耐でいこうと思っています。 住宅部分の2層は階段で繋がっていますがこの部分は竪穴区画の対象にはならないと思います。 法令には主要構造が準耐火構造以上で階数3の物が竪穴区画の対象になっていますが例えば階段を木で作ったときなど一部が準耐火構造とならない場合もEVは竪穴の対象になるのでしょうか。 この物件で竪穴を回避したい場合はどうしたらいいですか
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用途 学校 RC造4階建て、耐火建築物、延べ面積 3800m2(1フロアー950m2)階段東側端に一箇所 建物中央に一箇所 計2箇所 の物件の定期報告(建築)で解らない箇所が何点かあります。 1 東側階段で、廊下の西側から歩いてきて廊下の行き止まり(竪穴区画入り口部)で一階に防火戸がありません。2~4Fはあるのですが、煙感知器連動になっておらず手動の片開き戸です。一階竪穴区画部は昇降口になっています。1~4F共に区画部に便所があります。(これは、大丈夫だとおもうのですが?) 2 中央階段は、正面昇降口(南側)から入って東側にあります。中央階段の西側は各階とも教室等居室があり東側の階段までは、同じく居室があります。やはり一階には防火戸が無く、2~4Fは階段の上がる方向から見て東側(左側)の居室・階段壁の延長線上の廊下との境にあります。 その防火戸はやはり煙感知器連動になっておらず、手動で 且つ 折れ戸なのです。 私なりに調べたのですが、どうしても上記の内容でクリアー出来たのかが解りません。 説明が下手ですみません。 どなたか、ご参考になるご意見を聞かせていただきたいのですが? 宜しくお願いします。
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