財産分与について

このQ&Aのポイント
  • 同居の母が亡くなった場合の財産分与についてお尋ねします。
  • この家は私の父が借金を負ったため私たちが買うといった形でローンを組みローンで返済をしています。
  • 財産がほしいとかいうのではなく、姉が今度もこういう状況でも母がなくなった後権利としてお金が欲しいといったら私たちにはお金はあまりありませんのでこの家を手放さなくてはいけないのかという疑問です。
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財産分与について

同居の母が亡くなった場合の財産分与についてお尋ねします。 主人と子どもと母と住んでいます。 この家は私の父が借金を負ったため私たちが買うといった形でローンを組みローンで返済をしています。その買ったお金は父の借金の返済に使いました。そのこと自体は父の役に立ててよかったと思っていますのでいいのですが・・。 同居後何ヶ月貸して父は突然病気にて他界しましたが私の姉は父がなくなったあとお金を持ってていきました。(父の遺産の権利として生命保険が降りたので母が姉に渡したようです・・その当時私と主人には相談はありませんでした) 母と同居の形でしたので、母からも生活費として協力し合っていると思って受け取っていたお金ですが、(当然私たちが光熱費もろもろは払っていました)最近になって近くの姉と母の考え方が私たちを助けてあげて母がお金を払って私たちを助けてきたと言われ夫婦ともにびっくりしています。 という考えでいるということは、この家の持ち主は名義は私たち夫婦ですが、母が亡くなった場合財産分与として資産価値に入るのでしょうか? 財産がほしいとかいうのではなく、姉が今度もこういう状況でも母がなくなった後権利としてお金が欲しいといったら私たちにはお金はあまりありませんのでこの家を手放さなくてはいけないのかという疑問です。 そんなことはないと思いますが、法律のことはあまりよくわからないので教えていただきたく思います。 よろしくお願いいたします。

noname#110561
noname#110561

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

離婚による財産分与でなく、遺産相続の話ですね。 最初、父名義の家を、質問者さん夫婦で買ったことにし、名義も今はどうなってるのでしょう。 保険金も、被保険者はなくなった父として、契約者が誰で、受取人は誰だったのでしょう。 それによって扱いがずいぶんと違います。 受取人が母で、そのお金を姉にあげたとすると贈与です。この前提で回答を続けます。 家建物登記が夫婦名義なら、母の相続財産に入りません。 姉への保険金贈与も、特別受益として相続財産に加算するといいでしょう。 つまり、先に遺産を分けてもらったと言うことです。 くり返しますが保険金の受取人が誰かによってこの扱いはずいぶんと違ってきます。

noname#110561
質問者

お礼

回答ありがとうございます。保険金も書いていただいているとおりです。建物の名義も私たち夫婦の名義です。 すっきりいたしました。 家は大丈夫ですね。 ありがとうございました。

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