ポイ捨て禁止条例のパターンについて

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ポイ捨て禁止条例のパターンについて

ポイ捨て禁止条例の罰則には罰金、過料、指導と様々な法制度パターンがあります。
どうしてこのように市によって罰則がちがうのでしょうか?
また、指導だけでは効果がないように思えますが、どうして指導と定めているのでしょうか。

投稿日時 - 2008-11-13 14:36:31

QNo.4475413

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回答(1件中 1~1件目)

ANo.1

条例どうこうを質問する場ではないと思うのですが。

まず第一に条例は自治体が決めることなので、当然都道府県や市町村の状態、環境、構成、政体に左右されます。それに伴う罰則も同じです
第二に罰則は抑止目的であり、それ自体は個人の行動になんら制限を加えるものではなく、あくまで道徳意志や利害に働きかけることで行動を制限させようとするものです。
警察のお世話になる、というだけで多くの市民は行動を控えるという意味では十分に効果があるといえます(この場合は"撲滅"ではなく"削減"が主な目的でしょう)
逆を言えば、死を辞さないものには極刑も意味をなさないともいえます。

投稿日時 - 2008-11-13 19:28:44

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