• 締切済み

破産した相手から返済を請求されて困っています

2年ほど前友人Aさんと共同経営でエステサロンをオープンすることになりました。 しかし、残念ながらAさんは決断力にかけ 数ヶ月経ってもオープンには至りませんでした。その後Aさんは自己破産をしました。 そして2年たった今、突然お金を返してほしいと連絡がありました。 返してほしいというお金は、破産をする前ですが、Aさんも私も生活があるので当然融資を受けたの中から生活費いただいていました。 何の進展もないまま数ヶ月が経ってしまいました。 資金が底をつきサロンのオープンを断念せざるを得なくなったとき、Aさんから借用証書を書いてほしいと強要され書いてしまいました。 私はオープン前でも報酬は支払われて当然と思っていましたしAさんも資金の中から生活費として使っていました。 この場合私に返済義務はありますか? 回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ryuken_dec
  • ベストアンサー率27% (853/3139)
回答No.3

・Aさんと質問者様は共同経営者である。 ・経営者の2人が事業用に融資されたお金を生活費等に使い込み事業を起こさずに破綻した 普通に考えるとこれは経営者の2人に支払い責任があるかと思います。 また、融資の性質が分かりませんが、仮に事業用と称して受けていた場合、「当然」生活費に貰うことを前提にして事業用として金融機関に申請して融資を引き出していれば詐欺と言われかねません。

  • MARU270
  • ベストアンサー率33% (121/356)
回答No.2

>オープン前でも報酬は支払われて当然と思っていました  オープン準備をしていたなら、当然の報酬です。 >その後Aさんは自己破産をしました。  その時に質問者様の借用書もちゃんと裁判所に提出されてるんですよね?  破産されるには、全ての債権債務を報告しなければならないはずですが。  隠し財産をもっていると破産そのものの取り消しもあると聞きます。  債務が多くて破産されたのに、債権が残っているのはおかしな話です。  本来なら裁判所から連絡があるんじゃないでしょうか?  まあ、借用書が認められたらAさんの借金に充てられるし、認められなければ支払う必要はないですし、どっちにしろAさんに直接返済はあり得ないんじゃないでしょうか。  正確な言葉ではありませんが、Aさんちゃんと自己破産されてるんですかね?その後免責になったんでしょうか?  弁護士に相談なされた方がいいんじゃないでしょうか。

  • kenta1118
  • ベストアンサー率9% (123/1262)
回答No.1

共同経営による融資なら当然貴方にも責任の一端はあるのではないでしょうか?Aさんばかりに資金の事を任せていたように思えますが、オープンに向けて貴方は努力したのでしょうか?その借用書に効力があるかどうか分かりませんが、強制され書いたというのは通らないと思いますよ。

関連するQ&A

  • 破産について

    平成14年に知人にお金を貸しました。去年まで毎月5千円~1万円ほど振込で返済されていましたが、本人が交通刑務所に入ることになり、出所したら必ずまた返済を続けると言うことで、その間は連絡もせず待っていました。 そろそろ出所したかと思い、携帯に電話をかけてみると解約されていました。 相手は他にも多額な借金をしていて、破産の手続きをしていると前から言っていましたが、まだ手続きが終わらないと言いながら数年がたってしまいました。 借用証書と、印鑑証明を持っているのでもういい加減、裁判にかけたいのですが、はたして本当に破産手続きをしているのかも分かりません。 持ち家を持っていましたが、離婚して奥さんの名義に変更して、家を持って行かれないようにするとも言っていました。 借用証書は何年間有効なのでしょうか? 裁判所に行って、裁判をしたいと言えば、相手が破産しているかどうか、すぐに調べることは可能なのでしょうか? 官報に書いてあるみたいですが、本当に破産手続きをしているのか、もし破産しているとしたら、いつ頃なのか、全く検討もつかないので、調べようがありません。 裁判所から私宛には相手が破産したという書物は一切届いていませんが、相手が私の住所を知らなかったからかもしれません。 私はどういう対応を取れば適切なのでしょうか。 回答、よろしくお願いします。

  • 破産者と借用書

    質問します。 ある会社経営者(女)が三年前に友人(女)に貸したお金100万円の借用書を持っているのですが、返済されぬままその経営者の会社が倒産となり会社、個人共に破産することになりました。 先月、会社整理のため弁護士訪問し、現在は破産のための必要書類作成中で来月頭には弁護士に提出する予定です。 当初、借りた側も借用書は書いたものの、もともと信頼関係がある上、その後のビジネス協力の上で充分に利益を出し会社に貢献していたので、二人の関係の中では、これで貸し借りは無しという暗黙の雰囲気のもと、この三年やってきたのですが、今回、倒産し破産することで全てを失うという現実を直視できず自暴自棄になったのか、今になって借用書の件を持ち出し現状揉めております。 法的には借用書が存在する以上、返すことになることはわかりますが、あまりの開き直りぶりに呆れてしまい、正直、素直には承諾はしかねる状況です。 そこで質問です。 借用書は財産となり破産手続きの上で弁護士に必要書類として渡すべきものであり、弁護士に隠していたり、破産手続きに並行して、もしくは免責がおりたあとにでも借用書のもと借主に請求したりすることは違法にはならないのか?ということです。 免責後でも信頼関係がある上でなら、お金のやり取りも内々では成立するかもしれませんが、信頼関係も崩壊してしまっているので、あくまで法的に動きたいと思っています。 ちなみに借用書の内容は返済は月々4万となっているので、返すことになればその程度になります。 あと、破産後は生活保護を受けることになると思われますが、生活保護を受けながら役所に報告しない収入を得ていれば問題になることはわかっています。 なんにしても、破産と生活保護のダブルの中で、この経営者は借用書を充分に活用することが可能なのかどうか、お知恵拝借したく思います。 よろしくお願いします。

  • 自己破産について

    数か月前に知人へ400万円貸しました。 その時に念のため期限を設けて、強制執行付きの公正証書を作成しました。 一時的に立替金が必要とのことで、すぐに返すとの約束で貸しました。 ところが、最近になって期限までに返せそうにないので、公正証書の期限を3か月間延ばしてほしいと言われました。 また、噂で聞いたのですが、周囲に会社を辞めて自己破産しようかと話しているそうです。 私は全くそのようなことは聞いていません。 もし、自己破産し免責が下りると公正証書は無効になるのでしょうか? また、このような理不尽な理由で免責が下りる可能性があるのでしょうか? 借りるときは、あれこれ理由を付けて、私に泣きついてきました。 私も余裕資金ではないので気が気でありません。 必ず返してもらうために良い方法はないでしょうか? よきアドバイスをお願いいたします。

  • 貸したお金を返済してもらえず困ってます。

    はじめまして。よいアドバイスをお願いします。二年程前に知人Aにクレジットカードと現金を、その父親Bにはクレジットカード貸してしまい(BにはカードはAが又貸し)Aが返済できなくなり,BがAを逃亡させてしまいました。僕も返済出来ず弁護士に依頼し破産しました。その後Aが現れ、借りた現金と破産手続き費用は、返済するという事で借用書を書かせました。(200万円)。しかし、また逃亡しました。Bに相談しても関係ない、Aとは連絡が取れないの一点張りで誠意の無さに腹が立ちます。貸した僕が悪いのは、じゅうぶん分かっていますが、貸したお金は返してほしいです。そこで質問です。 貸した現金はもちろんですが、破産費用まで返してもらっていいのでしょうか?借用書に書いてある200万円に含まれています。 それと、やっぱりBには返済義務は無いですよね?! 道理として少しでも返済してもらいたいです。(させたい) 債権譲渡などは出来ないものですか? 良きアドバイスをお願い致します。

  • 自己破産後の借用書の書き方

    知人(女性)が困っていますので、ご質問致します。 彼女にはお付き合いしてた彼がいたのですが、先日別れることになりました。 その彼には多額の借金があり、現在は自己破産の手続き中とのこと。 彼女は何年も前から彼にお金を貸しており、別れる時点では150万円くらいを彼に貸していたようです。 彼は自己破産を申し立てる際に、彼女に必ずお金は返すということで、債権者一覧に彼女の名前を書いておりません。 彼は4月に自己破産が承認(?)されるそうです。 彼女は借用書は交わさずに、口約束だけで彼にお金を貸しています。 今現在は、彼が借用書を書くと言っているそうです。 そこでご質問です。  (1)借用書の日付は、自己破産が決定した後の日付を書いた方がよいのでしょうか。  (2)もし彼が彼女に返済をしない場合、裁判を起こすなどをして返済を求める事は出来るのでしょうか。 良きアドバイスをよろしくお願い致します。

  • 破産者が破産前に行なう債権譲渡は有効でしょうか

    会社を経営している友人Aにお金を貸してます。200万です。私にとっては大金です。借用書もあります。Aの事業がどうも最近調子が悪く「自己破産」もありそうなので、返済を迫ったところ、Aは私の知人でもあるB氏に同額の200万を貸していて、このAからB氏への200万の債権を私に譲ると言ってきました。債権の譲渡確認書も書いてもらうと言ってます。この債権譲渡はAが自己破産した後でも有効でしょうか?私=A=B氏という債権は、Aが破産した後も私=B氏の間で有効でしょうか?

  • お金を貸した相手が自己破産しそうな場合

    こんばんわ&始めまして。 古くからの友人が借金を被ってしまい、なんとか立ち直らせようと 職の斡旋と、60万の当面の資金を貸し出したのですが。その後も 経済状況は改善せず、さらに15万円ほど貸しています。 追加の借金の申し込みがあり、断ったところ「このままでは自己破産しかない」 といっていて、このまま返済されないとこちらの生活もおぼつかなくなってしま います。考え直すよう話をしているのですが、自己破産される前に債権の回収 をする方法はないのでしょうか? お忙しい中の質問をすみません。宜しくお願い致します。

  • 自己破産手続き直前の返済

    自己破産手続き直前の返済 自己破産手続き直前(裁判所に申し立て直前1ヶ月くらい前)にたくさんある借り入れ会社のなかからA社(債務者)だけに返済してしまいました。 現在A社には弁護士から受任通知を出していますが親に返済用紙が届いて親が支払ってしまいました。 1、他の借り入れ先があるなかでA社だけに支払ってしまったのは不平等なので返金を求めることはできますか? 2、返金を求めれる場合、A社に受任通知が届いた後の金額すべて求めることはできますか? それとも裁判所に破産手続き申し立てしてからの期間でなければ返金してもらえませんか?

  • 自己破産後の借用書

    個人間での貸し借りも含めて債務整理し、自己破産が確定。その後にある個人が「自分には返済しろ。破産に異議申し立てをしなかったから破産認定されたんだ。感謝して新しい借用書を書け」と言ってきた。 結局、A4ペラ一枚に「借りたお金は返します」という書類を書いた。 この破産認定後に書いた書類は有効でしょうか? ご存知の方、教えて下さい。

  • 返済について

    ある団体に活動資金としてお金を貸しました。その後その団体が所属を閉鎖され団体名が変わりました。その場合返済求めるのは前団体名にすればよいのでしょうか?それとも今の団体に?所属する人たちは同じです。有効とされる借用書はありません。