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配偶者控除103万の計算方法が分らなくて困っています。

こんばんは。配偶者控除の基準103万円の収入範囲に関して質問させていただきます。現在主人の扶養に入り 私自身はアルバイトをしているのですが、毎月のシフトにより収入にばらつきがあります。純粋にアルバイト代の年収を計算すると 配偶者控除の基準103万円を超えてしまいそうなのですが、インターネットで調べると”交通費は含まない”とされていました。私のアルバイト契約は交通費の支給が無いため、全額自費なのですが、年収計算としては 交通費(自費)代を差し引いた額でよいのでしょうか?

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>現在主人の扶養に入り… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >配偶者控除の基準103万円… 「配偶者控除」の要件は 103万円でなく、38万円です。 給与は、経費がかかっていてもいなくてなくても一律に「給与所得控除」を引き算できます。 「給与所得控除」は最低でも 65万円ありますので、38 + 65 で 103万円になるだけです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >年収計算としては 交通費(自費)代を差し引いた額でよいのでしょうか… 勝手に引き算してはいけません。 「給与所得控除」のうちです。 >インターネットで調べると”交通費は含まない”とされていました… 含まないでよい場合は、『源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf の支払金額に含まれません。 >配偶者控除の基準103万円を超えてしまいそうなのですが… 少しぐらい超えたからと言って、前述のとおり、「配偶者控除」が「配偶者特別控除」に代わるだけですから、一気に大幅な増税になるわけではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

takoboo
質問者

お礼

みなさま、早速のご回答有難うございました。かなり勘違いをしており勉強不足ですみません。とても参考になりました。

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