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Y新聞の訪問販売で、契約してしまいました。

こんばんは。いつもお世話になっています。 一昨日Y新聞の訪問販売が「古本の回収です」と言って来ました。 ドアを開けて、私が学生だと知ると「就活のために」などと言ったり、 玄関に粗品をたくさん積みながら、あれよあれよと言う間に契約書を出され、 NOが言えない状況にされてしまいました。(自分の性格もありますが…) ですが嫌々契約書にサインをしてしまったので、 今は後悔していて内容証明書にてクーリングオフをする予定です。 そこでその内容証明書に書く内容について質問があります。 1.相手業者の住所と、会社名は本社のものを書けばいいのですか? それとも新聞販売店の住所ですか? その場合の会社名には何と書けばいいのでしょう? 2.もらった粗品に関しては内容証明書に書く必要はありますか? それは電話で「取りに来てください」と言うのですか? 回答よろしくお願いします。

noname#76678
noname#76678

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回答No.2

内容証明の経験はありますか。これは結構大変な手間と料金がかかります。 クーリングオフならハガキの配達記録で十分です。書式は次を参考にして下さい。(もちろん内容は実体にあわせて) 》http://www.tetuzuki.net/daily/coolingoff_b.html 相手業者と分かれば販売店の両方ともを書きます。同文のハガキを相手業者と販売店の両方に送ります。その前にハガキ文面のコピーを残しておきましょう。 なお、クーリングオフは8日以内です。急ぎましょう。

その他の回答 (1)

  • kimic_3
  • ベストアンサー率28% (20/69)
回答No.1

私も学生時代に、Y新聞の契約をしてしまったことがあります。 当時、A新聞を取っていたのですが、Y新聞の(販売店の)営業から「3ヶ月でいい、半年後からでいい」と言われ、粗品をもらってしまった手前、契約してしまいました。 が、実際要必要なかったので、販売店宛(契約書に書いてあると思う)に「都合により、新聞購読ができなくなりましたので、配達は結構です」という手紙を書いておしまいでした。 配達予定初日は、ドキドキしていましたが、結局配達されず、以降は 何もありませんでした。 なんにしても、早めに、「購読できない」と意思表示をすれば大丈夫だと思います。 ※契約が!といってきても、払う金(購読料)が都合つかないから、購読できない。と言えばOKでしょう。

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