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生命保険金の受け取り

costa_ricaの回答

回答No.6

>やっぱり税理士の入れ知恵かも。 入れ知恵と言えば、入れ知恵なのですが、税理士さんの提案を受け入れた弟さんの優しさととることもできます。 遺留分のことを考えないなら、質問者さんには1円も入らない状況です。それでは質問者さんが忍びないので、そのことを考慮した税理士さんの提案だったのではないでしょうか? 質問者さんはどのようにしたいのですか? No.3さんの回答にもあるように、お父さんは家業の継続ため公正証書遺言まで作成し、保険金の受取人を弟さんにしたのだと想像されます。事業には現預金は必要ですから。 蛇足ですが、「毎年110万円ずつ8年間贈与する」という内容の贈与契約書はやめてください。連年贈与となり大きな贈与税の負担が生じます。(参考URLを確認ください。)

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
corsa24112
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。実は弟はすでに2000万円を受取すでに使ってしまったというのです。子供2人を私立に行かせているのでたぶんお金がいるのかなと思う。何に使ったか聞くと逆ギレで話になりません。無かったものとして110万円いただきます。

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