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失業保険の受給について

現在妊娠7ヶ月の27歳です。 高校卒業後、就職し勤続9年になります。産休、育休を取って働く予定でした。 しかし、3月2日で会社を解雇になります。私の場合予定日が4月26日なので、産休は3月14日からとなります。しかし、会社はその時点では存在しないので実質失業になります。解雇の場合、失業保険の受給はすぐにできると聞いています。働ける状況でない場合は、延長の手続きをとると聞きました。 私の場合は、どちらなのでしょうか? 場合によっては、主人の扶養に入る手続きが必要になってきますよね。 あと、失業保険の金額は延長の手続きをした場合と、すぐに受給した場合とでは金額に“差”は出るのでしょうか?

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noname#61483
noname#61483
回答No.1

貴女の場合は失業保険は延長になります。 また、失業保険受給中は夫の扶養や、健保にははいれません。 金額はそもそも、加入期間と、もらっていた給料できまるものなので 延長で差がつくことはありません。 今の会社で健保の任意の手続きはされていないですか? ご自分の保険に今まで入っていたのであれば、手続きし自分で保険料を 払えば、その方が、出産後健康保険から支給される手当も多かったと 記憶しています。 会社の担当者か、くわしくは社会保険事務所にきくと よくおしえてもらえます。

その他の回答 (1)

  • torasan55
  • ベストアンサー率31% (45/144)
回答No.2

こんにちわ~ momosakuさんは、会社都合による退職ですね、 >解雇の場合、失業保険の受給はすぐにできると聞いています。  離職票の提出(受給資格決定日)から、失業の状態が7日経過した後から、  基本手当ての支給が開始されます。 >働ける状況でない場合は  受給期間内に、妊娠などの理由で引き続き30日以上働く事が出来ない期間が有る場合は、  受給期間延長申請書を提出します。 ・離職票は、郵送になると思いますが、会社で確認されると良いでしょう。 ・受給期間は、1年ですから離職票の提出は迅速にしましょう。 ・受給期間が過ぎてしまうと、基本手当ての日数が残っていても支給されないようです。 いずれにしても、離職票が手元に届いたら、管轄のハローワークへ手続きに行く事だと思います。 窓口にて詳しい事を、尋ねて見て下さい。

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