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犬を保護した人から連絡、でも、会わせてもらえない。

始めて質問します。よろしくお願いします。 私は9ヶ月前に行方不明になった犬を探しているチームの者です。 今の状況 半月前から、保護をしてると名乗る方からメールが入っています。 会わせて欲しいと、お願いしてるのですが拒否。 犬は事故に会い、その時にかかった医療費を請求。 携帯の画像で犬の写真は送って来たが、ボケていて確認できない。 住所等も教えられないと言っている。 送られたメールをコピーし、警察の遺失物(会計)へ、相談。 警察は犯罪として認められないとの見解です。 私たちの中で法律に詳しい方がいません。何とか調べた事は、占有物離脱横領または、刑事事件として処罰されるまでの時効としては 民法の193条、194条で定められてる2年間は返却の要求が可能。民事事件として、人に損害賠償請求をできる期間ということであれば3年。窃盗罪の時効は刑法の235条、刑事訴訟法の250条3号により、7年。などなど調べたのですが、どれを聞いても、相手にしてもらえません。 迷子の犬を捜してる人につけ込んで、お金を請求・・でも、こちらは何も出来ないなんて・・。 これからの為にも、良い方法を教えてください。

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  • KINGBIRD
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回答No.3

 お礼を拝読しました。レスありがとうございます。  やっぱり、だいぶ煮詰まってからのご投稿だったんですね。ごたごたになっているのでは思っていましたが・・・。  「遠くに引越ししたから」というのもちょっと・・・。  獣医師には患者の守秘義務がありますから、そうそう個人情報を教えはしないでしょうが、もしその獣医師に少しでも協力を得られないでしょうか・・・。次来る日がわかっていたら、その日だけでも教えてもらうとか(で、病院で張り込みとか!←やりすぎですか)。  警察は正直、こういったことには不介入です。一個人の召使ではないのでまあ仕方のない反応ですが、やっぱり相手が理解を示してくれるまで待つしかないというのはもどかしいですね。  ところで、警察にも言われたと思いますがやはり 1. 保護しているいう犬が探している犬と同一か 2. その犬の治療にかかったお金か  という確認が取れるまでは治療費は払うべきではありません。(違う犬種の治療記録しか残っていないのならなおさらです。その人の犬が怪我した代金を払ってほしいだけかもしれませんし、またそれぐらい手数料として払う意志があったとしても、お探しの犬の治療代として払ってはダメです)  また同時に、なぜ相手がそこまで住所を教えたくないのでしょう?  不思議です。どちらにせよ犬を引き取るときにharucogiさんチームが引き取りにいくわけですよね。その時に住所を教えなくてはならないと思うのですが・・・。  「では、犬を直接当方までお連れ頂けるのでしょうか?なぜ犬に直接会わせてもらえないのでしょうか?」とか言ってもいいんじゃないでしょうか・・・。  ところで、その方のお名前はフルネームでご存知なんですよね?なんで住所だけなんでしょうね。変わった方です。  いずれにせよ、血統書つきの犬は写真だけでは判別つきませんので、そのようなことはすでにおっしゃっているとは思いますが・・・その犬かどうか、という確認が取れなくては払えない、直接犬を見なければ犬を識別できない、というラインは譲らないほうがいいと思います。  そして、「犬を直接見るのに住所を教えるのがイヤならその人の自宅から離れた公園などで待ち合わせをしましょう、探している犬であればその場で治療費や費用をお支払いします」という提案をするのはどうでしょうか。

harucogi
質問者

お礼

ありがとうございますm_ _m そうなんです・・・ごたごた・・・してしまって・・。 私の質問の仕方が悪くて、重なってしまい恐縮です。 教えていただいたお名前で獣医さんに確認したところ、本名のようです。 協力的な獣医さんで、こちらの方が守秘義務を心配してしまいました。 ご迷惑をかけない為にも、きちんとした形でと思い、警察に相談したところ・・相手にされず困っているところです。 相手に住所がダメでしたら「お散歩コースで会わせていただけないか」と、 お願いしたのですが・・。(少し話が前後します。ごめんなさい) 「事故で散歩はしない、半身不随です」と返事があり、そこから、治療費(手術費用、治療費、入院×日数等)の請求が始まりました。(領収書もないそうです) 行方不明になった責任はあると思います。でも、捜してる方は辛い日々で、確信が持てない限り、諦められないです。住所が判らない事で、こんなに先に進めないんですね・・。 回答、ありがとうございますm_ _m

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その他の回答 (3)

回答No.4

本当に胡散臭い・・・住所を教えないのは、内容証明書の拒否かな? でも、相手の住所・氏名がわからないでは法的な処理も難しいですね。 #3の方が仰る以外にできる事は 1 会話の録音(電話、メールなど) 2 フリーメールでもプロバイダーがメールのヘッダからわかる場合があります。 くらいでしょうか。 1 治療費としてかかったものはお支払いする準備があること 2 しかし、病院に問い合わせたところ、犬種が違うこと それを伝えた上で、それでも犬との面会を拒否する場合には、諦めた方がいいかと思います。 あと、市や区役所は月に1-2回無料で法律相談を実施しているものです。 市役所に電話して、弁護士さんに相談に乗ってもらえる日を訊いて見てはいかがでしょう。

harucogi
質問者

お礼

回答 ありがとうございますm_ _m 残念ながら、通話記録がとれていません。携帯メールのコピーのみです。 パソコンは なさらないと、メールに書いてありました。 内容証明も送れない状態・・・なるほど、拒否ととらえれば気持ちが楽です。送れない・・困った!で、思考回路が止まっていました。 弁護士さんに相談してみます。警察の方も「弁護士を連れてきてください」 と、おしゃってました。住所さえ教えていただければ、遠目で確認して簡単に済む事なのに、困ったものです。 心からありがとうございます。

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  • KINGBIRD
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回答No.2

 うっへぇ限りなく怪しい感じですね・・・。  法律の知識は全くないのですが、犬猫についてちょっと。  迷い犬は確かに占有離脱物扱いになるのですが、犬猫の場合拾った人間が自宅に置いてから6ヶ月を過ぎると元の所有者は所有権を主張できなくなります。(保健所だと3日から6日で処分です)  犬猫を拾った人が飼い始めてから元の飼い主が現れ、情の移ったお互いが争うというケースが多々あったために半年の期間が設けられたのだと覚えていますが、私が覚えているのは旧「動物の保護及び管理に関する法律」においての占有者についてですので、2000年から改正・施行された「動物の愛護及び管理に関する法律」では変更点があるかもしれません。  そういうわけで2年ではなく、この半年以内に決着をつける必要があります。また相手に半年以上前に拾ったのだと言わせないよう立ち回る必要もあるかと思います。    それはさておき、住所を教えられない・請求だけ払えというのはやはり胡散臭いです。  携帯の犬の写真がボケているということですが、犬種のはっきりした犬でしょうか?またミックス犬であってもボケた写真では個体識別の決め手になりません。  犬を探していて、とてもよく似た犬がいるから確認してほしいと言われて出向いたら似ても似つかない犬だったというケースはよくあります。そういうわけで、「頂いた写真では判別がつかないので、犬をよく知っている人間に直接犬を確認させてほしい。迷い犬探しでは、「この犬に違いない」といってお知らせ頂くのだが以前の犬を知らない方だけに全く違う犬であるということのほうが多く、私たちが探している犬であると確信が持てない以上、お支払いは難しい」と穏便に伝えることはできないでしょうか??  また、請求額はいくらぐらいで、その「事故」の内容はどうなのでしょうか。獣医師の請求書がほしいと言うことはできますか。この請求書が取れたら大変有利なのですが・・・。  なぜなら、獣医師というのは普通占有者のいない犬、または連れてきた人間に占有権がない犬を治療することは原則しないからです。  獣医師に連絡が取れ、理解を得られたら話が早いのではないかと思ったのですが、たとえ無理でもその病院がある近くに拠点があるということになりますし。  また犬を拾ってその手間賃を請求する人間の場合、故意に犬を傷つけてその治療費を(割り増しして)請求するケースがあります。獣医師ならどのような経過で犬が怪我を負ったのかわかるはずです。  そういった点でも、領収書を請求することはできないでしょうか。領収書には必ず「どこの動物病院(連絡先込み)で、何日にどのような診療をした結果この額の請求をした」ということがわかるように書いてあるはずです。・・・書いてない動物病院もありますが。請求書を要求することは難しいと思います。事故にあったというのが本当かどうかわかりませんし、本当だとしても額を吊り上げていないとはいいきれませんし・・・。  また、もしその方が善意で犬を保護し、治療を受けさせてくれていた場合はその額をお支払いする用意があるんですよね?  その旨を伝え、犬を保護してくださったことに大変感謝しているが、今までも似たようなお話はたくさんあった、ですが犬を確認してみると探して犬とは違うので、確実にこちらが探している犬だという確証がほしい。もし探している犬であればもちろん治療代のほか、謝礼金もお支払いする」と言うことはできませんか・・・??  しかし、相手がその写真に写った犬をharucogiさんたちがお探しの犬だと思った理由は何でしょう?  純血種の犬種の場合、良く似た個体が他にもいる場合が多いため、個体識別は写真では無理です。  名前に反応するとか首輪の色がいっしょだと言うのは確実とは言えません。  犬だけ引き取って治療費を払わないということはしませんから、犬を見せてほしいと言うとか・・・うまくいくといいですね。  にしても、昔どっかで似たようなケースを読んだのですが・・・。むやみに長い回答になったのに、お役に立てなくて申し訳ない。詳しい回答者が現れることを願っています。無事、探している犬が手元に戻るといいですね。

harucogi
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。ご心配いただき心からありがとうございます。 捜している犬はMIXではありません。画像を見る限り、犬種はあっているようです。鮮明な画像をお願いし直したのですが、無理との事です。 保護してる間にかかった費用の用意も出来ています。その旨も伝えてあります。それでも、住所は教えられないそうです。 遠くにお引越しされたそうで、そちらに すぐに確認に行けるとお伝えもしましたが、教えられないとお返事がきました。 かかった獣医さんを知らせてくださったので確認をとりましたが、違う犬種の治療記録がありました。 こちらとしても、確認しないでお金を振り込む事はできません。 やはり、怪しいですね・・・。 ありがとうございました。

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回答No.1

民法 第七百二条   【 管理者の費用償還請求権 】 第一項 管理者カ本人ノ為メニ有益ナル費用ヲ出タシタルトキハ本人ニ対シテ其償還ヲ請求スルコトヲ得 第二項 管理者カ本人ノ為メニ有益ナル債務ヲ負担シタルトキハ第六百五十条第二項ノ規定ヲ準用ス 第三項 管理者カ本人ノ意思ニ反シテ管理ヲ為シタルトキハ本人カ現ニ利益ヲ受クル限度ニ於テノミ前二項ノ規定ヲ適用ス これをもとに、犬を保護した方は、治療費などを飼い主に請求することが認められております。占有離脱物とか主張する前に、ご自分の義務をきちんと調べましょう。 そのメールを送ってこられた方に 1 本当にそれが探している犬なのか 2 治療費明細(どこの動物病院にかかったか) を確認しましょう。あと、保護した人は、犬のえさ代も勿論請求する権利がありますので・・・

harucogi
質問者

お礼

早々のアドバイス ありがとうございます。 さきほど、お礼を送信しましたが失敗していたようです。 遅くなって申し訳ありません。 保護してらっしゃる方に、治療費等かかった費用をお支払いする用意は 出来ています。(その旨もお伝えいたしました) 住所を何故教えていただけないのか・・歯痒いです。 病院も確認しました。 アドバイスを参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

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