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償却超過額(不足額)とは?

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回答No.1

こんにちは。 不足額・超過額が発生する理由。 税法上の計算と会社規定の計算の差異です。 たとえば税法上の規定で建物の耐用年数が47年だったとします。けれど会社の方針で20年で償却計算したとします。そうすると税法上の耐用年数より短い年数で計算することになるのでその部分が超過額です。 耐用年数を逆に多くして計算すると不足額になります。 また、耐用年数が一緒でも100%損金経理しない(50%だったり)場合には不足になります。 損金経理の方ですがおっしゃる通りです。ちなみに減価償却費について言うと損金経理をしないと減価償却費は税法上の損金となりません。(超過額がある場合はその分は経費としてみなされません)

noname#5798
質問者

お礼

あれ?規定で47年だった場合、47年で償却しなければいけないものなのではないのですか??20年で償却すると税務署が文句をいいませんか??おっしゃる例の場合は陳腐化や物の劣化などで期間を短くすることが税務署に認められた場合のこと??(やっぱりわかっていないらしい) ちなみに今自分の勘違いに気づきました。償却限度額というのは「90%、更に5%」のアレのことだったのですね。どうも本の書き方がよくなかった(←人のせいにする)……まあこれがわかったところで超過額の疑問が氷解するわけではないのですが。 例を一つあげていただいたことで、ちょっと輪郭をつかみました。 >損金経理をしないと減価償却費は税法上の損金となりません。 という言い回しは本にも出てきたのですが、損金経理~費用計上だとすると「伝票を書かなければ費用計上できないよ~」と言っているのと似てません?言うまでもないことを殊更に言われているような気がして、「損金経理」にはもっと深い意味があるのではないかとウタガイのココロを持ったのですが。ひょっとして細かいですか(^_^;)。 ご回答ありがとうございました。

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