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所得について

扶養について。年末頃、結婚する予定です。今現在、給料日が月末締めで翌15日払いなので、12月の給与は1月15日に 支給となります。この分は、来年の所得になるのでしょうか。今年の所得になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>扶養について。年末頃、結婚する… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm また、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものです。 今年の所得額が上記の範囲であれば、役所の御用納めが終わったあとでも、除夜の鐘がゴオーンと鳴り始めるまでに当直窓口へ婚姻届を出せば、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」の対象になります。 >12月の給与は1月15日に… これは来年分です。 逆に、今年になって受け取った昨年 12月分は、今年に計上します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (2)

  • purity_mv
  • ベストアンサー率30% (201/649)
回答No.2

 給与収入は支給日ベースで計算します。12月分の給与でも支給日が1月なら翌年の収入となります。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

今年の所得です。

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