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社団法人の定款変更の可決要件とは?
- 社団法人が定款を変更する場合の可決要件は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならないことが一般的です。
- 定足数は定められていませんが、1人以上の社員が出席すれば総会は成立し、可決要件が加重されていると考えられます。
- 可決要件の「総社員の半数以上であって」の意味は、一般社団法人においては議決権が平等に与えられている場合には加重した意味がないと思われます。
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