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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:そのお金は戻ってくる??)

契約更新料の納付後に保証会社が破産した場合、納めた料金は戻ってくる?

ryo-ko03の回答

  • ryo-ko03
  • ベストアンサー率42% (43/102)
回答No.2

まず、質問者様はだれにお金を振り込んだのですか?   保証会社宛? 管理会社宛? また、そのお金は誰が受け取るお金だったのですか?   保証会社?(保証の更新料?)   管理会社もしくは家主(契約の更新料) それによってアドバイスは異なってきます。 仮に保証会社に振り込んだ、保証会社が受け取るお金であれば、破産した保証会社の管財人(破産した会社のお金を管理する人)に連絡をして保証会社に残された財産があれば、戻ってくる可能性があります(しかし他にたくさんの同様の人がいたり、もっと優先して受け取れる債権をもっている人がいたり、そもそも保証会社に財産がなければ無理です。今回はNO1さんが書かれているように、無駄足になりそうですね。) 一番助かるのは、契約の更新料で、それが既に家主の手元に渡っていればいいですが(文面からは可能性は低そうですね) 若いときの1万円は大きいですよね。元気を出してください。

meroichigo
質問者

補足

 早速ご回答して頂きましてありがとうございます。  ハガキはマンションの保証会社である株式会社リプラスから届き、「1年間の年間保証委託料の請求」として、コンビニで納めました。  そのハガキですが、よく見ると受取人は株式会社リプラスなのですが、収納代行には株式会社アプラスと一文字違いの会社になっています。  株式会社リプラスのホームページを見たら「破産管財人問合せ窓口・コールセンター」の電話番号が記載されてあったので、ダメ元で週明けに電話をしてみようと思います。  

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