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訴えられる類似品て?

私の考えている商品と似たようなものがいくつか特許出願されていました。 (審査請求はしていないと思われます。新しいものは昨年出されたものがありますが、 それ以外は7年以上前のものでした。) 私は特許をとるほどのものではないかな?とも考えているので、 (雑貨系のお店におきたいと考えている品です) そのまま商品化して販売したいと考えています。 今現在私の考えている商品は販売されていないともいます。 もし似たような商品が特許をとっていた場合、どこまで似ているものが 訴えられてしまうんでしょうか? 頭が悪くて、例にたとえることができないんですが、 10のうち9似ていても、訴えられますか?

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  • ベストアンサー
  • trytobe
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回答No.1

登録特許(または公告)の【特許請求の範囲】のところに書かれている【請求項○】のどれか1項にでもひっかかると、その特許を侵害していることになります。 ただし、一つの項の中に、いくつかの特徴が組み合わされている場合、その一つ項の中にある特徴を全部を満たしていないと侵害にはなりません。 たとえば、【請求項1】「足の」「指が」「1本ずつ入る」「先端が袋状に閉じた部分が」「5つある」「靴下」と書かれている5本指靴下についての特許があったとしましょう。 その場合、手袋は「足の」指ではないので、この特許(の請求項1)にはあてはまらず、侵害しません。足袋は閉じた部分が「2個」なので侵害になりません。 以上のように判断していくので、具体的なものを見ながら、その特徴を表すような言葉を考えては、似た特許や出願がないか(すでに登録された特許だけではなく、今後審査されて特許になる可能性がある出願)を検索しなければなりません。 また、該当するかどうかという判断は、言葉として違っても意味が同じであったり、均等論という判例などもあるので、専門的な知識が必要です。 このため、安全のためには専門家(特許事務所の弁理士さん)に実物や図面を見てもらい、その製品が特許侵害になっていないかを確認してもらう「抵触調査」「侵害鑑定」という調査をしてもらい、書面で結論をもらっておきます。そうすれば、専門家ですら問題ないと思っていたのであるから、侵害しないよう最善をつくしたのだ、という証拠を残すことができます。 余談として、審査状況については、参考の「特許電子図書館」で、「特許・実用新案検索」から「11.審査書類情報照会」で審査請求が出ているかを確認したり、「経過情報検索」から「1.番号照会」で確認できます。 「みなし取り下げ」となっていれば、出願したものの特許にするのをあきらめて審査を請求せずに放棄した、ということがわかります。それ以外ですと、まだ審査を通されて特許にされてしまう可能性があります。このような判断もありますので、厳密には専門家の見解書をもらうのが確実です。

参考URL:
http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl
nimosan
質問者

お礼

専門家のかたの回答どうもありがとうございました! とってもわかりやすい説明をしていただき感謝しています。 (頭の言い方なんでしょうね!例えが上手い☆) これから商品販売現実になるようにがんばります!

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その他の回答 (1)

  • touan
  • ベストアンサー率30% (52/170)
回答No.2

10のうち1しか似ていなくても権利に抵触することはあります。10のうち9以上似ていても抵触しないこともあります。権利抵触は、物件個々に違ってきます。それに…「訴える」ことは権利ですから、抵触有無とは別次元です。 「特許をとるほどのものではない」…まったく無関係の発想です。あなたが権利化するほどのものでもないと判断しても、他人は異なります。 さて… 商品化を検討されているものは… 最悪の場合を考慮に入れておかれることです。 他に商品が存在しなければ、損害賠償の請求を受けることはないでしょう。得べかりし利益の逸失分についての請求ということになるでしょう。 難しいですか?簡単に言うと、儲けた分を全部、権利者にあげることになる可能性があるということです。 勿論、訴訟によりますから、権利者が迂闊であれば…ということもあり得ますが。 最後に:権利者から文句を付けられたら: 抵触性判断は当然必要ですが、ラッキーなチャンスだと考えることもできます。商売の付き合い範囲を広めるための。新たな商品化のための。…相手を十分に観察にしてください。

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このQ&Aのポイント
  • TS7330が突然使えなくなり、エラーコード520Eが表示されます。
  • 電源コードを何度も抜き差ししても解決しない状態です。
  • キヤノン製品に関する問題です。
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