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民法 94条2項 の第三者について教えてください

masa2211の回答

  • masa2211
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回答No.2

「善意の第三者」とは、事情を知らない人のことを指すため。 (日常で使う善意・悪意とは意味が違う。) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%96%84%E6%84%8F ですから、 仮装譲渡とは、仮装とわかっていて譲渡に応じたということであり、事情を知っていたことになるので、 当然、「善意の第三者」に該当しません。 一方、仮装と知らされないで、本当に債権を売りつけられた場合は、 「善意の第三者」に該当するので請求は有効です。 したがって、債権の譲渡が何回も行われた場合、実質的に、「善意の第三者」とならざるを得ない点にも注意。 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC94%E6%9D%A1

gsx1100yut
質問者

お礼

ありがとうございます! wikiに知らないことがたくさん書いてありました^^; 知らない判例がどっさり・・・・・(゜ーÅ) がんばります!!! ありがとうございました^^

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