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レンタルの著作権。

north073の回答

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  • north073
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回答No.5

レンタルショップについては、映画の著作物の頒布権(著作権法26条)、それ以外の著作物の貸与権(26条の3)、実演家の貸与権(レコード等のみ)(95条の3)、レコード製作者の貸与権(97条の3)が及びます。 <CDレンタルの場合> ・音楽の著作権(作詞家や作曲家の権利)についてはJASRACがだいたい管理しています。 各レンタルショップはJASRACの許諾を得て著作権使用料を支払うことになります。 使用料額はたとえばCDの場合1回70円となっていますが、この額と月間の貸与回数を考慮した額により、年間契約を結ぶことが多いようです。 ・実演家の権利(歌手の権利)については、日本芸能実演家団体協議会というところが担当しています。 細かくいえば、許諾権とか報酬請求権とかいろいろあるのですが、それはレンタル商業組合のサイトで見ていただくとして、基本的に使用料の額はこことレンタル商業組合が話し合って決めています。 これも1回ごとの使用料額を定めています。 ・レコード製作者の権利については、日本レコード協会というところが担当しています。 使用料の額はやはりレンタル商業組合との話し合いで決められるのですが、これはレンタルショップがCDを買うときにあらかじめ上乗せされています。したがって、貸出回数に応じた額ではありません。 <ビデオレンタルの場合> ・映画製作者(映画会社)の著作権、脚本の著作権、音楽の著作権などいろいろな権利が関係するのですが、ビデオ会社がこれらの権利処理を済ませた上で、レンタル用ビデオとしてレンタルショップに販売しています。 したがって、レンタル用ビデオを買った時点で使用料は支払われているということです。

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