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カルテのコピー

兄弟に突然 お金に困った次女が 寝たきり父と要介護2の認知の母を 安い老人ホームにいれて 家を売り財産を横取りしようと考えて 成年後見人になるための申請をだすとかで かかりつけの病院などに いきまくったらしく… 父の病院で 父の五年分のカルテをコピーさせてもらい 成年後見制度の診断書をもらって 母の病院に行くと すぐには出せませんと 言われたらしく すると次女が父の病院は カルテのコピーを みせて 同じようにくださいと言われたと… 母の主治医が連絡してくれました カルテコピーは本日でなくてもしてくれるもんなんですか?

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  • daigoin
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回答No.1

◆成年後見人の神様・大豪院です。ご質問ありがとうございました。 次女様の行動は残念ながら全くあてがはずれます。 成年後見制度は(素人が考えるように)そんな甘い手続きでは進んでいきません。 成年後見制度は認知症の高齢者などにかわって、だれかが財産管理をする制度ですが、それはそれは厳しい手続きと審査、家庭裁判所による専門医の鑑定が行われて初めて認められます。 もっと簡単に手続きを、と求められた時代もありましたが、次女さんのような企みが続出したので、審査を簡略化する流れは全くありません。 (1)まず「成年後見制度の申請のための診断書」をもらいます。次女さんはその段階でカルテのコピーなどを集めたのでしょう。でもこの段階の診断書は「ただの紙切れ」です。 (2)申請は家庭裁判所にしますが、書類が受理されると家庭裁判書から主治医あるいはそれに代わる医者に「鑑定人」となり「鑑定書」を作成する依頼が来ます。この「鑑定書」は単なる診断書ではなく、真実を書くことの宣誓に始まり、疑念が生じた場合の裁判書への出頭、偽りを記述した場合の処罰など、が課せられ、非常に責任が重い書類です。医者として書く書類のうち最も責任が重い書類と言ってもよいでしょう。 「医師免許をかけて書く書類」と言われ、気軽に引き受ける医者はいません。いわゆる「ヤブ医者」は、鑑定書によって「ヤブさ加減」がバレてしまうので、ほとんどの場合は多忙を理由に断るため、第3者となる専門医や大学教授が裁判所から依頼を受けて鑑定をする場合もよくあります。もちろん本人に対面して診察し、その時点の本人の状態について非常に厳密に鑑定が行われるので、カルテのコピーなんぞ関係ありません。 (3)同時に、後見人(財産を管理する人)の選定も進められます。後見人に選ばれる大きな要因は「親族かどうか」ではありません。「経済的に安定し本人の財産を正しく管理できる人」が第一の条件です。借金のある人はまず除外されます。また、遺産相続権のあるほとんど全ての親族の同意が必要になってきます。 (4)運良く後見人になれたとしても、全ての財産について1円まで詳細な支出とその目的を毎月家庭裁判所に報告しなくてはならず、「後見人の思うように使う」など、夢のまた夢です。もちろん不正な使途によりすみやかに処罰されます。むしろ、次女さんには後見人になってもらい裁判所の監視の元にどんな家計簿よりも面倒な財産管理をしてもらうのがよいかもしれません。 というわけで、次女さんは苦労しても、後見人制度を利用して家や財産を手に入れることは100%無理です。裁判所を相手に詐欺をしようとするようなものだからです。 余談ですが、遺言書の偽造もよく使われる手です。遺産相続を受ける人が疑念をもった場合、本人の死後でも、ほんとうに遺言書が本人の意思であったかどうかについて、今度は地方裁判所に訴訟をおこすこともよくあります。 この場合、上記の成年後見制度より数ランク上の「鑑定人」が全国から選ばれ、極めて詳細な分析による鑑定を行います。とても素人の浅知恵では太刀打ちできない鑑定を行いますので、たいていバレてしまいます。 というわけです。ですから、親の財産を利用しようと思っている子供は「絶対後見人制度は利用しない」と頑張るのですが、だいたいは不動産を処分(横取り)するところでバレてしまうのが常です。

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このQ&Aのポイント
  • 集合住宅に住んでいると、響く足音や掃除の音、深夜まで響く音など生活音が気になることがあります。しかし、これらの生活音が許容範囲内かどうかはわかりません。
  • このような生活音が通常なのかどうかを知りたい場合、デジベルなどの計測器は使用せずに、他の住人への配慮や物件のルールなどを参考にする必要があります。
  • また、生活音の許容範囲は人によって異なるため、具体的な基準を設定することは難しいです。自分自身が我慢できる範囲であるかどうかを考えることが重要です。
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