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個人情報保護法について

bobbleの回答

  • bobble
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回答No.1

こんばんわ。 専門家ではないのですが・・・。 個人情報保護法での個人情報の定義は氏名・生年月日その他の記述等により特定の個人を識別する事ができるものとあります。 病院側からすると、dodoronjoさんが病院に就職する際に提出した履歴書等に記載されている住所、生年月日等、病院側が保持している情報で これが漏れると個人が特定される可能性があるものがこの個人情報に該当します。 例えば、訴訟を起こされた腹いせにdodoronjoさんの住所と電話番号をネット掲示板に公開したというのであれば別ですが、手紙の内容にどのような事が 記載されているかわかりませんが、今回の件に関して言えば個人情報保護法の観点からは、ずれるように思えます。 後は、dodoronjoさんが病院に返信した手紙が相手の証拠品として提出できるかどうかという事だと思うのですが、その点についてはdodoronjoさんの 許可がいるものかどうか私の知識ではわかりません。

dodoronjo
質問者

お礼

手紙には氏名の他、所属、職業、病名等個人を特定できる情報が入っていました。 個人情報保護法の解釈は難しいですね。 ありがとうございました。

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