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シェンゲン条約国90日滞在後の再入国について

2008年7月31日までドイツに長期滞在ビザで在住していました。 まだ3ヶ月経っていないのですがどうしてもドイツに再入国したい事情ができてしまったのでドイツ大使館に問い合わせたところ、 ドイツ出国後3ヶ月は入国できないのでビザ申請もできないとのこと。 (現在のビザ申請受付はドイツ国内の外人局でのみ行っています) 日本でドイツのワーキングホリデービザを取得するとしても開始日は11月1日。 再入国したい事情は9月中旬から12月中旬までちょうど3ヶ月の学校での勉強です。 先方の受け入れ証明書、英文の預金証明等必要な書類は全てそろっています。 なんとか9月20日頃に再入国できる方法はないものでしょうか。 ベストは短期でも再入国してドイツの外人局でビザの申請ができることですが、 例えば3ヶ月経っていなくてもフランスのワーキングホリデービザなら申請できるとか・・・ 実際フランスに行く用事も多いので必要な期間ドイツに行き、後はフランス滞在でも全く問題ありません。 何か良い方法をご存知の方、是非お教えください。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • karlkg
  • ベストアンサー率58% (50/85)
回答No.1

こんにちは。 シェンゲン協定は基本的に入国した日から6ヶ月間(180日)、最大90日間の滞在制限があります。なので、一度協定外の国(イギリス、アイルランド)に出て、再入国すれば問題ないと思います。しかしその場合は、特定査証への変更ができるものではないですが、観光ビザでの90日以内の滞在なら問題ないと思います。 しかし、ドイツのワーキングホリデーの申請条件は国内(日本)に3ヶ月滞在した後に日本で申請できるシステムだったと思うのですが。 フランスの場合、申請基準にこれまでと変更がなければ確か抽選(無制限ではない)なので、申請しても確実にビザが手に入るかは賭けだと思います。 なので、3ヶ月限定の滞在希望なら上記にある協定外2カ国に行き、ドイツに再入国する方法が一番確実だと思います。 もしくは、これまで特定ビザでドイツに滞在していらっしゃったのなら、外人局で査証延長の手続きをすれば、審査期間(約1ヶ月~1年)の仮滞在が可能ですよ。

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質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 すみません、説明が分かりにくかったかもしれないので書き直します。 私は7月31日までドイツに長期滞在済み(2年)で、6ヶ月間90日の滞在制限をすでに越えています。 まだ3ヶ月経っていないというのは滞在制限を越えてからまだ3ヶ月経っていないという意味です。 現在日本に帰国中なので協定外の国に出ていることになりますが、在日ドイツ大使館を訪ねて直接問い合わせた結果どのような条件でも査証が無い限り3ヶ月経過するまでは再入国できないとのこと。 そして査証の申請ができるのはドイツ国内のみなので、私の場合はどうやっても11月1日まではドイツに入国できないというのが在日ドイツ大使館の答えでした。 それでも何とか第三国からでも再入国をする方法、可能性はないものでしょうかというのが質問内容です。 どなたか可能性をご存知の方、宜しくお願いいたします。

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