- 締切済み
万引きについて
妹が万引きしていたのですが、いつしたのかも解らないですし、特に証拠もないと思うのですが、それでも警察に通報すればなんらかの罪になるのでしょうか?
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 万引き犯が「警察だけは勘弁・・・」って言うのはなぜ?
初めに書いておきますが、 万引きは絶対にいけません。万引きは明らかに犯罪です。処罰されて当然です。 夕方のニュース番組の特集で、スーパーの万引きを扱っていました。 万引きを本人が認めた段階で、 「警察には通報しないでください。」とお願いするのはどうしてでしょうか? 大きな態度だった万引き犯も「警察」という言葉をきくと態度が変わったりします。 例えば万引き犯が、会社員や学生で、自分の行為が会社や学校に連絡されるのを 恐れるというのなら、理由が分かりますが、 専業主婦や、定年を迎えた人が警察に通報されるのをなぜ恐れるのかがわかりません。 万引きで警察に通報されると、警察では何か怖いこと、 不利なこと、何かしらの罰があるのでしょうか? 警察に行かなくても、身元引受人として家族にお店から連絡が行くみたいなので 家族に知られることを恐れているのではないと思います。 「罪を認め、賠償をすると言っている段階で」警察に通報されるのとされないのでは、 どう違うのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 未成年の万引きでの事です。
未成年者が初めて万引きをして、お店が警察に通報しました。未成年者と保護者は警察に行き色々な書類を書きお叱りを受けました。その後、お店に行き謝罪をして商品の代金を支払い終わりました。しかし、その事が、周りに広まっていました。 お店側は、そういう事を周りに広めてもよいのですか?万引きをしたとはいえ、未成年者であるわけで、名前をあげて周りに広めても罪にはならないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 万引きに遭遇したら、どうすればいいのでしょうか?
万引きをした男を、店内で捕らえたところ、死亡したため、店員らが傷害致死容疑で逮捕されましたとの報道がありましたね。 このような場合、店側はどのような対応をとるべきだったのでしょうか? 今回の場合、「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」第一条により、罪には問われない気がするのですが、逮捕されて著しい不利益に陥っており、この法律は無視されているように思います。また、私人による現行犯逮捕として見れば、正当行為であって、やはり逮捕はおかしいと思えます。でも、過去の事例でも、逮捕されていますよね。 翻って、手出しを控えて、万引き犯を取り逃がしたあと、警察に通報しても、時間ばかりとられて、犯人を逮捕した話を聞きません。また、逮捕されたとしても、盗品は証拠物件として帰ってこないし、結局損ばかりで、警察に通報すること自体無意味に思えます。 結局、やられた店側は手出しもならず、通報も出来ず、単に泣き寝入りするしかないという、行為規範しか引き出せないのではないでしょうか。 かつて、万引きが常習的に行われた結果、つぶれてしまったコンビニがあり、見て見ぬふりをしていた店員に社会的非難が集まりましたが、実際はあれしか対応が出来ないようにしか考えられないのです。 こんな場合、良識ある社会人としては、どう対応すべきなのか分からなくなってきました。
- 締切済み
- その他(法律)
- 万引きについて。
小説家志望の妹に法律のことを聞かれましたが、私には分かりませんでしたので、お聞きします。 小説の内容に使うそうです。コンテストがありますので、お早めの回答宜しくお願い致します。 ・少女は現在15歳(中学3年生) ・小学生、また中学1年生(若しくは2年生?記憶が曖昧設定)の頃に万引き経験有り。(14歳未満) ・万引きの目撃者は弟と弟より一つ年上の弟の友達(ただし、所謂身内と問題児な為証言として信用されるか不明) ・目撃されたのは小学生の頃。 ・最初は駄菓子だったが、次第にレジから現金を盗むように。(逮捕経験は無し) ・中学生の最後の万引きにて警察に言われ、警察が自宅に。(ただし、その頃少女は自宅に居らず祖父母宅にいた為顔合わせは無し) ・上記のように警察が来たのは1.2回であり、それ以降は自宅に来ていない。連絡も無し。 ・防犯カメラがない店なので、証拠は無し。 このような場合はどのような罪になるんでしょうか? また、警察が自宅に来なくなったという事は既に保護者が罰金や代金を払って問題はなくなったという設定にして良いんでしょうか。 更に、この後の展開をまだ模索しているようなのですが、仮に警察に呼ばれた設定にする場合、証拠無く、逮捕(正確には逮捕ではありませんが)することは出来るんでしょうか。 また、『初犯です』と言えば、初犯のまま事が進むことになるのでしょうか。
- 締切済み
- 犯罪、詐欺の法律
- 友達の万引きについて。➁
まず、最初に質問した所を読んでみてください。 http://okwave.jp/qa/q8658850.html そして、質問したいのは『万引き(窃盗)した娘』を一緒に同行させずに『母と父の親だけ』で、『万引き(窃盗)した娘』のカンケースとコミックを『母と父の親だけ』で、お店に行って、誰にも気づかれずに『万引き(窃盗)した娘』のカンケースとコミックを『母と父の親だけ』で、『元に置いてあった棚の中に戻した』との話ですが、この場合は、親御さんも罪に問われるのではないでしょうか? またどんな罪でしょうか? どんな証拠があれば、通報出来ますか?
- 締切済み
- 犯罪、詐欺の法律
- 万引き犯を逮捕したときの対応について
商店で万引き犯に対する警告として 警察、学校、職場に通報すると書いてあるところが 結構あると思います。 警察に通報するのは理解できますが いくら被害者とはいえ勝手に学校と職場に通報するのは 法律上問題にならないのでしょうか? 学校と職場に通報すると退学、懲戒免職などの 処分が考えられますが万引きの代償にしては 大きすぎる気がします。 また、警察から学校や職場に連絡される ことはあるのでしょうか? 実刑ならばれると思いますが初犯で不起訴処分程度なら ばれずにやり過ごすことができそうな気もします。 どうなんでしょう? ちなみに、私は万引き犯ではありませんし 万引きを擁護するわけでもありません。 知的好奇心としてご質問しています。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 万引き犯は現行犯しか捕まえられないのですか?
友達がコンビニでパートしてます。 棚のちょっとした変化から防犯ビデオを見たら常連のおじさんが盗ってるのが何度もハッキリ映っていたそうです。 その後はマークして盗られない対策を取っているようですが混んでいる時は見張りばかりもできないそうで困っているみたいです。 私が彼女に「防犯ビデオを証拠に今度おじさんが来たら警察に通報しなよ!」と言うのですが「店長が現行犯でないと警察も動かない」と言っているそうです。 万引き犯にビデオを見せて「あなた、先日盗ったでしょ。警察よんだからね」ってな訳には法的にはダメなんでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)